地籍調査Q&A
対象地説明会やお問い合わせ、一筆地調査(現地立会調査)時等にいただいたご質問の内容からQ&Aを作成しています。
Q.なぜ、再調査を行うのですか?
A.旧玉里地区は、前回の地籍調査から約50年が経過しており、法務局に備え付けられている地図の精度が低いものとなっているため、再調査をするものです。
今回の調査では、座標値を備えた地図を作成されることにより、土地の境界等の明確化、土地取引の円滑化、災害復旧の迅速化につながります。
また、公共事業の効率化、コスト削減が可能となることや、課税の適正化等を図ることができます。
Q.地籍調査で個人負担金はありますか?
A.測量等の調査にかかる費用については、個人負担はありません。
ただし、交通費や立会経費は個人負担となります。
Q.調査対象は、宅地のみですか?
A.調査対象区域は、公有水面や土地改良区を除いた玉里地区全域となります。よって、宅地だけでなく、山林や畑等も調査対象としています。
Q.一筆地調査の立会を行うのに準備することはありますか?
A.土地の境界等について、家族で確認しておいてください。また、共有名義になっている土地、未相続の土地等についても、権利者間で境界等について確認しておいてください。
なお、山林等は荒れ地となっていることも考えられますので、動きやすい服装や長靴等をご持参いただくと便利です。
Q.一筆地調査(現地立会い調査)は、必ず土地の所有者等が立ち会わなければいけませんか?
A.土地の境界については、基本的に隣接する土地所有者と立会いの上決定します。そのため現地立会いには、原則、土地の所有者等本人の立会いが必要になります。
Q.複数の土地を所有しています。立会日をまとめることは可能ですか?
A.日程は、市において計画させていただいております。
調査対象地区内において所有している土地が複数点在している場合は、お手数でも数回の立会いとなることをご理解ください。
また、一筆においても日程を区切る場合もあり、数回の出席をお願いすることもあります。
Q.いつ、立会えばよいのですか?
A.立会いは、土日祝日を除く平日で行っております。
立会日の20日間程度前に通知を送付します。
(通知は、約1か月単位で、一斉に送付しますので、立会日の1か月以上前に届くこともあります。)
立会時間は、午前の部が午前9時から12時、午後の部は、午後1時30分から午後4時位までです。
立会い日及び日時については、市役所で指定させていただいております。
平日の立会いとなりますが、ご協力くださいますようよろしくお願いします。
Q.当日、どうしても都合が悪く、立会に行けない場合はどうすればいいでしょうか?
A. 当日に出席できない場合は、委任状を提出し、代理人に立会いしていただくようにお願いします。
なお、ご家族の方が代理の場合でも委任状が必要です。
Q.代理人がいない場合(探せない場合)、どうすればいいでしょうか?
A.原則、立会いする人がいない場合は、境界が決定できません。ご都合のつかないときには、早い目にご連絡ください。調整がつかいない場合は、当日出席された方で境界の仮位置を確認し、欠席された方には後日仮の位置をご確認いただき、了解いただければ、境界杭を設置します。なお、了解が得られない場合は、再び立会をお願いすることになります。
Q.立ち会わなかった場合はどうなりますか?
A. 立ち会わなかった場合は、境界(筆界)が決められないということになりますので、隣接する土地にも影響を及ぼし、調査結果が「筆界未定」となる場合もあり、その旨が土地登記簿に記載されます。今後の分・合筆などの登記申請などに、制限を受けることがありますので、必ず立会いをご協力をお願いします。
Q.境界はどのようにして決めるのですか?境界等がわからない場合には、市役所で決めてもらえるのですか?
A.今回の調査は、再調査となります。
原則として、境界を確認する資料として法務局の公図等を基に復元した箇所の確認となります
現地で、調査地の位置、形状、周辺地との関係などを土地の所有者と隣接者が確認し、境界を決めていただくことになります。
そのため、市役所が境界を決定することはありません。
Q.隣接地との境界にどうしても納得いかない場合はどうなりますか?
A.地籍調査の際に境界(筆界)が決まらなかった場合は、「筆界未定」という調査結果になり、その成果を作成します。「筆界未定」とは、地籍図に境界が表示されず、正確な面積もわからない状態となります。地籍調査完了後に合筆や分筆及び地目変更等の土地異動が生じた時は,当事者の費用で従来どおり境界の決定,測量,登記の変更等を行っていただくことになります。
Q.地籍調査終了後に、筆界未定地の境界を確定することができた場合、追加調査をしてもらえますか?
A.地籍調査終了後に、「筆界未定」となっている土地の境界が決まっても、市で調査することはできません。土地家屋調査士などに境界確認・測量・登記等の手続きを個人負担で依頼してください。
Q.相続等により複数の土地を所有していますが、所有権移転登記の手続きを行っていません。地籍調査において、その土地の名義人を自分にすることはできますか?
A.地籍調査では、所有権を移転することはできません。不動産登記法等に基づき、ご自身で所有権移転登記の手続きを行っていただかなくては、登記名義人の移転は出来ません。(売買等による場合で所有権移転登記手続きがされていない土地についても同様です。ただし、立会調査については、委任状等をご提出いただければ、実所有者が立ち会っていただくは可能ですので、ご相談ください。)
また、抵当権の解除等、権利に関する登記はできませんので、こちらも個人で手続きを行ってください。
Q.地目の変更、合筆や分筆は、できますか?
A.地目については、登記簿地目と現地の地目が異なり,農地法等の他法律に抵触しない場合は,地目の変更が可能です。
分合筆については、いくつか条件がありますが、調査の結果、すべての条件を満たしていて、分合筆が妥当であると判断できる場合は、希望により分合筆の処理ができます。
Q.地目変更や分合筆以外にできることはありますか?
A.条件はありますが、登記簿に記載されている所有者の氏名(氏名の変更や漢字の間違い等)・住所・地番等について誤りがある場合は訂正も可能です。ただし、所有権等の権利(交換・売買・贈与・相続登記等)に関する事項については地籍調査では一切できませんので予めご了承ください。
Q.地籍調査期間中の土地の異動等はできますか?
A.地籍調査期間中の土地の異動等は可能です。
ただし、法務局へ成果が送付され、登記事項が書き改められている作業期間においては、制限されることもありますので、土地の異動等を予定している場合は地籍調査課までご相談ください。
Q.登記簿の面積と調査後の面積が大きく変わった場合、調整を行ったりするのですか?
A.地籍調査は、土地所有者の皆さんが境界立会して定めた境界を確認し、測量するものです。
したがって、面積が増減しても登記簿の面積と整合させるような調整は行いませんし、それらを理由として、再立会いを行うことはありません。
Q.閲覧には、必ず行かなければならないものですか?
A.一筆地調査(境界立会調査)の結果に基づいて、地図及び簿冊(案)を土地所有者に閲覧していただきます。この閲覧は、測量結果や地籍調査結果に誤り等がないかを確認していただく重要なものです。また、誤り等を修正を申し出る最後の機会となりますので、必ず閲覧にお越しいただくようお願いいたします。
どうしても土地所有者が閲覧できない場合は、委任状を作成し代理人(親族等)の方に閲覧したいただくよう依頼して願いします。
Q.登記完了は、いつ頃になりますか?
A.あくまで参考となりますが、順調に調査が進んだとして、一筆地調査(現地立会調査)が終了した2年後を想定しています。
Q.国土調査の杭が抜けてしまった時は打ち直してもらえるのですか?
A..一筆地調査(境界立会調査)後の境界杭の管理は、土地所有者や管理人が行うことになります。。何らかの原因で亡失しても市で復元(再設置)することはありません。境界杭を復元するには、個人で自ら測量会社などに依頼して再設置してもらうことになり、その費用も個人負担になります。日頃から定期的に境界杭の確認をしていただき、保全にご協力をお願いします。