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成年後見制度

成年後見制度について

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方が、自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守る支援者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度について

成年後見制度は、大きく2つの制度から成り立っています。

成年後見制度
 

法定後見制度

(後見・保佐・補助)

任意後見制度
対象 すでに、判断能力が十分でない方が対象となる制度です。 老後や将来の設計ができるほど、判断能力が十分ある方が対象となる制度です。
手続き 手続きは、申立人(本人や親族など)が家庭裁判所に申し立てを行います。 手続きは、本人が公証役場で公正証書を作成します。
後見人 申立人は、法定後見人候補者の希望を提出することができますが、決定は家庭裁判所が行います。 任意後見人候補者は本人が決めます。本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されてから、任意後見人の仕事が始まります。
内容 法定後見人は、判断能力の程度によって「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に区分され、これに応じて仕事や権限の範囲も違います。 任意後見人の仕事内容は、任意後見契約時に、本人が公正証書に定めた内容になります。(※取消権はありません)
監督 法定後見人は、原則、家庭裁判所の監督を受けます。家庭裁判所に定期的に後見業務の内容を報告します。(案件によっては、後見監督人等が選任されることがあります) 任意後見人は、定期的に家庭裁判所が選任した任意後見監督人(弁護士や司法書士など)の監督を受けます。

 

法定後見制度の三類型

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に区分されます。

法定後見制度の三類型
類型 後見 保佐 補助
要件 対象者

判断能力が欠けている方

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が不十分な方

開始の手続 申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など
本人の同意 不要 必要
医師の鑑定 原則として必要 原則として不要
同意権・取消権 付与の対象 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項所定の行為※1

申立ての範囲内で家庭裁判所が定める審判で定める「特定の法律行為」

※2 本人の同意が必要
代理権 付与の対象 財産に関するすべての法律行為

申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

※2 本人の同意が必要

責務 身上配慮義務 本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務

※1:民法第13条第1項所定の行為

(1)預貯金の払い戻し、金銭の貸付(2)金銭を借りる事、保証人になること(3)不動産などの重要財産処分(4)訴訟行為(5)贈与、和解、仲裁合意(6)相続の承認放棄、遺産分割(7)贈与遺贈の放棄、不利な贈与遺贈を受けること(8)新築、改築、増築、大修繕(9)特定の期間を超える賃貸借契約

※2:特定の法律行為

内容は※1「民法第13条1項所定の行為」に挙げられている中で、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める行為

 

法定後見制度の権限

同意権・取消権

同意権は、本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人の不利益でないか確認し、問題がない場合に同意する権限です。

取消権は、そのような同意を受けずに被保佐人や被補助人が不利益な契約を行った場合、取り消す権限です。

ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。

代理権

代理権とは、本人に代わって(本人を代理して)契約等の法律行為を行う権限のことです。保佐、補助の場合は、与えられた代理権の範囲で行うことができます。

本人の契約能力がなくても、本人に代わって施設などと入所契約を結んだり、入所費用の支払いをしたり、他の相続人と遺産分割協議をしたり、不動産を売却することです。

法定後見制度の権限
できること できないこと
  • 財産管理

・通帳や権利証などの保管

・収支の管理(預貯金の管理、年金・給与の受取り、公共料金・税金の支払いなど)

・不動産の管理、保存、処分

・遺産分割、行政上の手続き、税の申告

・金融機関との取引

  •  身上保護

・本人の住居に関すること

・介護の契約に関すること

・施設入退所に関すること

・掃除、洗濯、介護や看護

・親族や第三者が支払うべき費用の立替えまたは支払いといった本人の利益にならない費用の支払い

・投機的な運用

・日用品の購入など日常生活に関する行為に対する同意権、取消権の行使

・本人に代わって、婚姻、離婚、養子縁組を決めること

・手術等の医療行為への決定及び同意

・身元引受人(身元保証人)

・葬儀を執り行うこと

 

法定後見制度の手続き

  1. 検討
  • 誰が申し立てをするか検討します。
  • 後見人等候補者を検討します。
  1. 申立て準備

  • 申立てに必要な書類を準備します。

(1)申立書類の入手(手続き案内)

(2)診断書の取得

(3)申立書の作成及び添付書類の準備

  1. 申立て

  • 後見等開始の申立てをします。

本人が実際に住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てます。

  1. 調査・確定

  • 調査

家庭裁判所の調査官が、本人の状況や親族の意向など詳しい事情を関係者から聴取することがあります。

補助の場合や代理権・同意権を付与申立てをした場合、申立てに対する本人の同意を確認します。

  • 鑑定

後見・補佐・補助の申し立てをする場合、本人の判断能力について、より正確に把握する必要があるときには、医師による精神鑑定を行う場合があります。

  1. 審判・登記

  • 審判

家庭裁判所が成年後見人等の選任をします(審判書が申立人、後見人等に通知されます)。

  • 審判確定

後見人等が審判書を受領後、2週間以内に不服申し立てがなかった場合、審判が確定します。

誰を後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることはできません。

  • 後見登記

確定後、家庭裁判所から東京法務局に後見登記の登録を依頼します。依頼から10日前後で登記完了の通知が来ます。法務局で「登記事項証明書」を取得し、ここから後見人としての活動がスタートします。

  • 事務報告書(成年後見人等に選任された時)の提出

審判が確定してから1か月以内に家庭裁判所へ事務報告書(成年後見人等に選任された時)、財産目録及び本人収支表を提出します。

 

成年後見制度に関するご相談

  • 高齢者のご相談について

福祉部 介護福祉課 高齢福祉係

福祉部 地域包括支援センター

  • 障がい者のご相談について

福祉部 社会福祉課 障がい福祉係・相談支援係

 

成年後見制度に関するその他相談先

住所 小美玉市小川2番地1 小川保健相談センター内

電話 0299-58-5102

住所 水戸市赤塚1丁目1番地(MIOS2階) 水戸市福祉ボランティア会館内

電話 029-309-5001

 

成年後見制度の関連ホームページ

厚生労働省 成年後見はやわかり(新しいウィンドウが開きます)

法務省 成年後見制度・成年後見登記制度(新しいウィンドウが開きます)

裁判所 COURTS IN JAPAN 水戸家庭裁判所 手続案内 後見サイト(新しいウィンドウが開きます)

 


掲載日 令和5年12月28日 更新日 令和6年1月31日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 地域包括支援センター
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3130〜3133
FAX:
0299-58-6710

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