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防犯灯の設置について

防犯灯について

市では夜間の犯罪防止並びに通行の安全確保を目的としてLED防犯灯を設置しています。

設置場所

1.幹線道路
2.集落と集落等を連絡する道路
3.通学路
4.夜間における歩行者等の交通量が多い道路
5.犯罪等の危険度の高い場所

設置基準

1.設置場所は歩行者等が通行し,防犯上特に必要であると認められる場所であること。
2.防犯灯を共架することができる東電柱,NTT柱及び共用柱があること。ただし,これらがない場合は鋼管ポール柱を設置するものとする。
3.新たに設置する防犯灯の間隔は概ね70メートルごとに1基を基準とする。
ただし,小学校及び中学校が指定する通学路で主要な箇所,並びに住宅地区における防犯上及び交通安全上,道路形状等,やむを得ない理由の場合は間隔を短くすることができる
4.10VA未満のLED灯を基準とする。ただし,防犯上及び交通安全上,特に市長が必要と認めるときはこの限りではない。
5.防犯灯の高さは,原則として地上から4.5メートルとする。

設置・移設・撤去・修繕の申請について

1.申請は行政区を通してpdf「防犯灯設置等申請書」(pdf 48 KB)(新設・移設・撤去)の提出をお願いします。
また,修繕に関してはpdf「防犯灯修繕申請書」(pdf 32 KB)(pdf 25 KB)の提出をお願いします。
2.設置場所が私有地である場合は,土地所有者に承諾いただき,pdf「土地使用承諾書」(pdf 25 KB)の提出をお願いします。
3.NTT柱に設置する場合はNTT所定の様式による土地所有者の承諾書が必要になります。
4.市が設置希望箇所を確認し,必要性や優先度を考慮し予算の範囲内で設置を行います。
5.設置を希望する場所によっては,電気の供給等の関係により,希望箇所を変更する場合や,設置できない場合があります。


掲載日 令和元年8月16日 更新日 令和4年4月8日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 防災管理課 市民安全係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1015〜1016

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