制度の概要
平成28年度 国の税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家およびその敷地の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から最高3,000万円までが特別控除されます。
特例措置の適用を受けるためには確定申告の手続きが必要です。その際に必要な書類のうち、小美玉市に所在する家屋についての「被相続人居住用家屋等確認書」は、小美玉市環境課において交付します。
この制度の詳細や特例措置を受ける要件については、国土交通省及び国税庁のホームページをご確認ください。または最寄りの税務署までお問い合わせください。
▼空き家の発生を抑制するための特例措置 <国土交通省ホームページ>
▼被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 <国税庁ホームページ>
(※内容については、随時、変更がある場合がございます。)
確認申請にあたっての注意事項
- 確認申請にあたっては、特例措置の適用要件を満たしているか、最寄りの税務署にご確認ください。市区町村から確認書の交付を受けた場合でも、特例措置の要件のうち市区町村の確認事項以外の要件を満たさない場合は、特例措置が受けられない可能性があります。
- 確認書の交付には、書類が全て揃っている場合であっても、1週間程度かかります。(申請書の記入漏れや添付必要書類の不備があった場合は、さらに日数がかかる可能性があります。)日数に余裕をもって申請ください。
- 原則、確認書の交付は、郵送とさせていただきます。返信郵送用封筒を準備し、返信先の住所・氏名をご記入の上、切手84円を貼付し提出ください。
- 提出された添付書類は返却しません。控えが必要な場合には、あらかじめコピーしてください。
- 申請時には、運転免許証・健康保険証などの本人確認ができるものを持参ください。申請者本人以外の方が代理で提出される場合は、05_委任状(pdf 51 KB)が必要となります。
申請様式ほか
申請書は、土地・家屋の譲渡に応じ、2種類ありますので、該当する譲渡に応じて様式をご使用ください。申請書のほか、該当の添付必要書類一覧で、書類が揃っていることをご確認の上、小美玉市環境課へ直接持参いただくか、郵送ください。
【1】被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
相続した家屋または家屋及びその敷地等の譲渡の場合(家屋が建ったままの状態で家屋のみ又は家屋とその敷地等を合わせて譲渡する場合)
【2】被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の滅失後の敷地等の譲渡の場合
相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合(家屋を解体してから、その敷地等を譲渡する場合)
掲載日 平成29年5月19日
更新日 令和3年12月9日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1140〜1142,1144〜1146
)
FAX:
0299-48-1199