成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業について
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
対象となる方 |
2親等内の親族がいないか又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。 |
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費用負担 |
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の審判に基づき、費用負担の命令がされた場合、後日請求します。 |
対象となる方 |
市長申立てにより成年後見人等が確定された方、又は、親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定された方であって、生活保護を受けているなど申立て費用・報酬の負担が困難な方。 |
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助成額 |
申立て費用:申立てに必要な手数料、登記印紙代及び鑑定費用 報酬:成年後見人等が行う報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。ただし、本人が一部を負担できる場合は、その額を除いた額。なお、助成の上限額は、施設等に入所又は長期入院している被後見人等については18,000円、その他の被後見人等については28,000円です。 |
掲載日 令和4年7月5日
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