(小美玉市災害対策本部第81報)り災証明の発行について
東北地方太平洋沖地震により、家屋に全壊、半壊、床上・床下浸水等の被害があった場合には、「り災証明書」を,当時小美玉市にお住まいであった場合には,「被災証明書」を発行します。
発行場所
小美玉市役所防災管理課
発行時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
発行に必要なもの
- り災証明書発行の場合
- 必要なもの
建物の概略図・見取り図(手書きなど簡略なもので可),印鑑
2. 被災証明書発行の場合
- 必要なもの
※代理人等が来庁する場合は委任状が必要となります。
様式 様式
記載例(1)(建物等の場合) 記載例(2)(停電・断水等の場合)
発行にあたっての注意事項
- 発行手数料は無料となります。
- 被災から時間が経過し、被災の程度が確認できない場合は、証明書を交付できない場合があります。
- 火災によるり災証明は、小美玉市消防本部で行っています。
- 固定資産の減額申請とは異なります。
- 即日発行できるものは一部損壊のみとなり,それ以上の判定は現地確認を行ってからの発行となります。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和4年3月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 防災管理課 危機管理係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1013〜1014
)