意見内容及び市の考え方
パブリックコメント集計結果一覧表
提出方法 | 人数 |
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郵便 | 1 |
ファクシミリ | |
電子メール | |
直接持参 | 2 |
合計 |
NO | 意見の対象箇所 | 意見内容 | 意見数 | 市の考え方(回答) |
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1 | 前文 | 下段7行を冒頭に持っていった方が制度の趣旨内容が明らかになると思う。 | 1 | 前文の構成として、第1段落では本市の紹介、第2段落では理想とするまちの姿を、第3段落では理想とするまちの姿を実現するための手段を、第4段落ではその手段の詳細と条例の制定を宣言している。 このため、段落の構成上、現行のままとする。 |
2 | 第1条 目的 |
「実現させる」を「実現を図る」の方が適切では? | 1 | 「実現させる」という表現は、第三者から市民が命令されるようにとらえられてしまう可能性があるため、文章のつながりを考慮し「実現を図る」ではなく「実現する」に訂正する。 |
3 | 「主権者である市民」を明確にしてほしい。 | 1 | 第1条は、本条例の目的を規定する部分であり、「主権者である市民」を明確にするものではなく、条文の「市民自治」は、市民が主権者であるということを意味しているため、現行のままとする。 | |
4 | 第3条 定義 |
「市」は地方自治法に規定する地方公共団体としての小美玉市ではないか。 | 1 | ご指摘のとおり、「市」の定義は地方自治法に規定する地方公共団体としての小美玉市の意味合いが強いため、「地方自治法に規定する市の執行機関を含めた地方公共団体としての小美玉市をいう。」に訂正する。 |
5 | 「市町等」 市長、教育委員会、監査委員、公平委員、選挙管理委員、農業委員、固定資産評価委員及び補助機関としての職員 として項を追加するべき。 また教育長ではなく教育委員会では? |
1 | 本条例では、前段の「市」を定義しており、条文中も「市」という表現を使用しているため、「市長等」については定義しないこととする。 | |
6 | 「NPO」を「NPO法人」に変更。 | 1 | ご指摘のとおり、「NPO」を「NPO法人」に訂正する。 | |
7 | 第6条 市民の責務 |
憲法に示されている「納税の義務」の文言は国民の三大義務として浸透されているので、条文にはあえて表示する必要はないように感じる。 | 1 | 各種税金の滞納や学校給食費の不払いなどが問題化しているため、義務を果たしたうえで行政サービスを受ける権利があることを改めて条文化する必要があり、現行のままとする。 |
8 | 第8条 市議会の権限 |
「行政」とは何をさしているのか。 | 1 | 「行政」とは「市のまちづくりに対する運営」を指しているため「市政運営」に訂正する。 また、条文内に同じ意味で「行政運営」及び「自治運営」という表現が使用されているため、これをすべて「市政運営」に統一する。 |
9 | 「監視」を別の表現に。 | 1 | 地方自治法第100条に基づく「100条調査権」及び同法第98条第1項に基づく「検査権」や同条第2項に基づく「監査権」などが、執行機関の監視・評価に関する議会の権限として制度的に保障されている。また、議員個人の権限として、「一般質問」が認められており、執行機関を批判・監視するうえで重要な機能となっている。これらのため、現行のままとする。 | |
10 | 第11条 市長の責務 |
第11条の前に「市長の権限」として条文をいれてほしい。 (例)市長は市を代表し統括する権限を有する。 |
1 | 「市長の権限」としての条文の追加はせず、第11条市長の責務の条文の中に次のとおり市長の権限を盛り込むこととする。 「市長は市の代表者として」の次に「地方自治法に規定されている権限を行使し、」を追加する。 |
11 | 第23条 パブリックコメント |
「市民会議」等の開催の後、策定にあたることをいれてほしい。 | 1 | 本条文は、パブリックコメントの基本的な考え方を明文化する。パブリックコメントを実施する際、全てにおいて市民会議等を開催することは困難なため、ここには明記せず別に定める規則等で検討する。 このため、第2項を次のとおり追加する。「2 前項の手続きについて必要な事項は、別に規則等で定める。」 |
12 | 第6章 その他 |
「その他」は実例では「章」の条項に用いる場合は少なくないようですが、条文の意味内容によって吟味すべき。第24条は随意的内容としてとらえても「相互に連携を図る」という重要な意味内容のような気がします。 | 1 | 第1章から第5章にあてはまらない重要な条文を第6章「その他」のなかに入れている。 第24条「国・県・他市町村との連携」は第1章から第5章にはあてはまらないため、現行のとおりとする。 |
13 | 第24条 国・県及び他市町 村との連携 |
海外の自治体との連携及び国際交流の推進をいれてほしい。 | 1 | 海外の自治体との連携を考慮し、「国・県及び他市町村との連携」を「国・県及び関係機関団体等との連携」に訂正する。 国際交流の推進については、個別の規則等で対応する。 |
14 | 追加条文 | 学校と地域の連携協力、教育委員会の役割をいれてほしい。 | 1 | 学校と地域の連携協力については、第6条、第7条及び第21条等に含まれると解する。 教育委員会の役割については、他の行政委員会もあることから教育委員会のみ明文化することはひかえることとする。 |
15 | オンブズマンを設置する項を入れてほしい。 | 1 | 第15条「情報共有」及び第16条「情報公開」を条文化しているほか、市の事業として市民と市長との「対話の日」及び市政モニター制度や提案制度などの広聴活動を実施しているため、オンブズマンの設置については条文化しないこととする。 | |
16 | 「行政区長会」の位置づけをお願いしたい。 | 1 | 行政区長会は個別の規則で位置づけられており、本条例では市民に含まれている。 行政区長会については、行政区長による任意の団体であるため、本条例では位置づけないこととする。 |
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17 | カタカナ語表現を日本語で表現してほしい。 | 1 | パブリックコメント=意見公募手続、コミュニティ=共同体と日本語標記では意味を把握しにくいため、条文はカタカナ語表現を使用し、説明内にカタカナ語の意味を掲載する。 |
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年4月13日
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