相続等による農地取得の届出
相続等により農地の権利を取得(遺産分割および包括遺贈等の相続、法人の合併・分割・時効等)した方は、権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内に農業委員会にその旨を届出なければなりません。
届出に必要な書類(チラシで確認してください。)
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年5月11日
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