小美玉市都市計画図
都市建設部
都市整備課
閲覧上の注意 本図はあくまでも概略を示すものであり、都市計画図の内容を保証、証明するものではありません。 本図の利用によって生じた損害等について小美玉市は一切の責任を負いません。 ご利用上の注意 本図は、実際の都市計画図を編集したものであり...
1.都市計画について
都市建設部
都市整備課
1 都市計画区域について 都市計画区域の名称 小美玉都市計画区域 都市計画区域に含まれる土地の区域 小美玉市の全域 公告の日 平成19年5月31日(決定の日) 2 区域区分について 小美玉市の都市計画区域は、区域区分を定めない非線引きの都市...
2.開発行為について
都市建設部
都市整備課
小美玉市において一定規模以上の開発行為を行おうとする場合は、知事の許可又は市長の承認が必要となります。 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 「区画形質の変更」につ...
3.屋外広告物について
都市建設部
都市整備課
茨城県では、良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために「茨城県屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持等について、必要な規制の基準を定めています。小美玉市内で屋外広告物を設置...
5.小美玉市都市計画審議会について
都市建設部
都市整備課
小美玉市では、都市計画法(昭和43年 法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、小美玉市都市計画審議会を設置しています。(小美玉市都市計画審議会条例 平成18年3月27日 条例第139号) 審議...