このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ国民健康保険その他> 退職者医療制度

退職者医療制度

対象者は?

65歳未満で、厚生年金、各種共済年金、船員保険などの被用者年金制度の老齢(退職)年金受給権のある人で、これらの年金制度の加入期間が20年以上(または40歳以降の加入期間が10年以上)ある人とその被扶養者
 

退職者医療制度とは、国民健康保険(国保)の加入者で、会社や役所などを退職したあと、厚生年金や共済組合、船員保険などの年金の受給権がある人とその被扶養者が加入する制度です。
 

65歳になって前期高齢者の適用を受けるまで、退職者医療制度でお医者さんにかかることになります。

加入手続は?

加入手続は次のような流れで行います。

  1. 国保に加入する
  2. 年金受給権を取得する(支給申請をする)
  3. 年金受給権が発生した日から退職者医療制度の適用資格を得ます。
  4. 年金証書が届く
  5. 14日以内に国保の窓口に届け出

必要なもの

  1. 年金証書
  2. 国保の保険証
  3. 印かん

『国民健康保険退職被保険者証』が交付される

診療を受けるときは?

医療機関の窓口に『国民健康保険退職被保険者証』を提示して診療を受けます。
 

医療費の自己負担は以下のようになります 退職被保険者・被扶養者ともに3割負担
 

※義務教育就学  (小学校入学)前は2割負担

被扶養者とは?

  1. 年間の収入が130万円以下であり、かつ、退職被保険者の年間収入の2分の1未満である人
  2. 退職被保険者の家族(配偶者・3親等以内の親族・または、配偶者の父母と子であり、退職被保険者の収入によって生計を維持している家族)

平成20年度から退職者医療制度が廃止されます!

後期高齢者医療制度の導入に伴い、平成20年度から退職者医療制度は廃止されます。ただし、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が、 65歳に達するまでは制度を存続させる経過措置を講じます。65歳以上になった場合は、一般の国民健康保険被保険者(前期高齢者)として通常どおり保険証 をお使いになれます。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています