海外療養費
海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして、海外の医療機関で診療を受けた場合についても、国民健康保険が適用されます。
届出の方法
- 海外へ行く前に、海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を医療保険課の窓口で受け取ります。
- 受診した医療機関で、かかった医療費の全額を払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます。
- 帰国後、市役所医療保険課または各総合支所総合窓口課へ届出します。
- 市から保険給付分を払い戻します(払戻しには審査がありますので、申請の月から4か月ほどかかります)。
届出時に必要なもの
- 「診療内容明細書」「領収明細書」(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要)「領収書原本」
- 保険証
- 世帯主の口座番号
そのほか
海外療養費は、日本国内での保険医療機関などで給付される場合を標準として支払われます。
日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。
療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。
必要に応じて民間の海外旅行損害保険などにも加入しましょう(海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります)。
海外療養費の払戻し請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
請求
保険証、印鑑、領収書、医師の証明書及び翻訳文を持参し、振込先口座番号(郵便局は除く)を指定のうえ申請してください。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和6年9月5日
このページについてのお問い合わせ先
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保健衛生部 医療保険課
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