屋外イベント等の火災予防条例改正について
小美玉市火災予防条例の一部を改正しました
小美玉市では、平成25年に発生した福知山花火大会会場での火災を教訓に、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けることを内容とした条例改正を行いました。
小美玉市火災予防条例の一部改正の概要
今回の条例改正では、国から示された条例(例)をもとに、火災の教訓を活かして小美玉市で開催されるイベント等の実情を勘案し、火災予防上必要な事項を小美玉市火災予防条例に定めました。
改正内容
(1)すべての催し(※1)での消火器の準備【条例第18条~第22条】
対象火気器具等(※2)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合するすべての催しで使用する場合に、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)の開設をする場合、「消火器(※3)の準備」を義務付けます。
※1 「すべての催し」とは、運動会やPTAなどの学校行事、自治会など地域社会が行う祭りなどの一定の社会的広がりを有するものが含まれます。したがって、近親者によるバーベキューや花見など個人的な行事は対象外となります。
※2 「対象火気器具等」とは、コンロなど火を使用する器具またはその使用に際し火災の発生のおそれがある次の1~4の器具のことをいいます。
- 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・カセットコンロ・ガスストーブなど)
- 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまど・火鉢など)
- 電気を熱源とする器具 (電気コンロ・電気ストーブなど)
※3 消火器とは、「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に定める消火器(水バケツ・エアゾール式簡易消火器具および住宅用消火器を除く)で、腐食又は破損がある等不適切な消火器は使用しないでください。
(2)火気を取扱う露店等を開設する場合の届出【条例45条第6号】
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ「露店等の開設届出書」(※4)に「略図」を添付し提出してください。
「届出を行う者および消火器を準備する者」は、露店等の関係者となります。当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等において、消火器の配置図および露店等の開設届出書を3日前までに作成して消防機関へ提出してください。なお、多数の露店が開設される場合、個々の露店主が個別に消防機関へ提出を行うのではなく、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防署へ提出してください。
※4 露店等の開設届出書(docx 17 KB)・・・別添
(3)大規模な催し(※5)を「指定催し」とした防火管理等【条例42条の2・条例42条の3】
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、市民のみなさんに公示(※6)することとした。
また、「指定催し」を主催する者には、以下の3点を義務付けます。
- 速やかに「防火担当者」(※7)を定めること。
- 「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務(※8)に関する計画」(※9)を作成させるとともに、当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること。
- 指定催しを開催する 14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防署へ提出すること。
※5 大規模な催しとは…【小美玉市予防規程】
- 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
- 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の屋外での催しであること。
- その他,消防長が特に必要と認めるもの
※6 公示の方法
- 小美玉市役所,小川総合支所及び玉里総合支所の掲示板、市のホームページで行います。
※7 「防火担当者」
- 大規模な屋外催しで対象火気器具等を使用する場合には、会場に多くの人が集まり混雑が生じることで、火災発生時には消火および避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築するため「指定催し」を主催する者に「防火担当者」の選任を義務付けます。
- 「防火担当者」は、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、当該計画に従って「指定催し」の関係者に対し必要な指示を行います。
※8 火災予防上必要な業務とは…
- 「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。
※9 火災予防上必要な業務に関する計画書(docx 16 KB)・・・別添
(4)罰則【条例49条・条例50条】
「指定催し」を主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合、罰則(※10)を科することを定めました。
※10 罰則とは…
- 当該「指定催し」を主催する者に対し、30万円以下の罰金を科すこととしました。
「指定催し」以外のすべてのイベントを開催する関係者のみなさまへ
(1)イベントを開催する主催者および露店等の関係者のみなさまへ
小美玉市火災予防条例に基づき対象火気器具等を使用する場合には、消火器の準備と露店等の開設届出書の提出が必要です。届出書の提出を受けて消防署は、イベントを主催する者に対して火災予防上必要な事項について事前指導を行い,また,必要に応じ現地確認・指導を実施します。
(2)安心安全なイベント開催のために
今回の火災予防条例の改正は、平成25年に発生した福知山市花火大会火災を教訓に、主催者や露店等の開設者が、自ら責任をもってイベントでの防火管理を行なう体制の確保とあわせ、市内で開催されるイベントの状況を消防機関が事前に把握し、適切な指導を行なえる仕組みを構築したものです。
改正火災予防条例の露店等の開設届,火災予防上必要な業務に関する計画書等を遵守することにより徹底した安全対策を行いましょう。