このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

クーリング・オフ

クーリング・オフとは・・・?

訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん契約した後でも本当に必要な契約であったかどうかを冷静に考える期間。
※クーリング・オフとは、英語で「頭を冷やす」という意味です。
一定期間なら消費者は契約を無条件でやめることができる制度です。(クーリング・オフできないものや場合もあります。)
クーリング・オフする際には通常簡易書留や内容証明で行います。

クーリング・オフの効果

  • 契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
  • 支払った現金は、全額返金されます。
  • 商品を受け取っていても、販売業者の負担で商品を引き取らせることができます。
  • 工事などによって、土地や建物が元の状態と変ってしまったら、無料で元の状態び戻すよう販売業者に請求することができます。

クーリングオフの要件

契約の場所

契約場所は店舗などの事業所以外の場所で契約(自宅・喫茶店・路上など)であること。
キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(SF商法)の場合は店舗でも可能です。
また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供は店舗契約も対象です。

クーリング・オフの期間

  • 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメント商法)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
    →  8日間
     
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売(内職・モニター商法)
    →  20日間


契約書面を受け取った日も含めて上記期間内に書面で通知してください。
 

※₁ 書面をもらっていないとき、商品内容・数量・価格などに記載に不備があるとき、クーリング・オフ妨害にあったときは期間を過ぎても可能です。
※₂ 通信販売はクーリング・オフ制度に適用はありません。ただし、返品特約の表示がなければ8日間は返品が可能です。
※₃ クーリング・オフは法の規定が複雑です。迷った時には消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフの方法

電話や口頭でクーリング・オフを申し出ても後で「聞いていない」などという問題が起きたりしますので、必ず書面(内容証明郵便やハガキの場合は速達記録が確実です。)で販売会社へ通知してください。クレジット契約を結んでいるときは、通信会社へも同様に通知をする必要があります。
 

PDF クーリング・オフの書面の書き方(PDF 79 KB)

 

 


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1160〜1162
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています