使用料について
浄化槽の使用を開始すると下水の排除量に応じた「使用料」を負担していただきます。この使用料は、市で行う「法定検査」・「保守点検」・「汲み取り」・「修繕」等に充てられ、浄化槽が良好な状態を維持します。
※市で維持管理する範囲は市工事分(浄化槽本体・送風機)のみとなります。
※個人の方が浄化槽を破損した場合、その費用は個人負担となります。
使用料の認定方法
区 分 | 認定方法 |
---|---|
水道水のみを使用している場合 | 水道の使用水量 |
水道水以外の水(井戸水など)のみを使用している場合 |
居住人員1人1か月あたり7m3として計算した量 |
水道水と水道水以外の水を併用している場合 | 水道の使用水量と水道水以外の使用水量のいずれか多い方 |
※事業場や事業場と一般家庭とが兼用している場合などは、個別の認定方法となりますので、下水道課までお問い合わせください。
使用料について
使用料につきましては、 美野里・小川地区は小美玉市水道局→水道課の給水区域のため2か月毎の徴収、玉里地区は湖北水道企業団の給水区域のため1か月毎の徴収となっていますので、ご注意ください。
小川・美野里地区(消費税及び地方消費税込み)
浄化槽使用料早見表(小川・美野里地区)(pdf 36 KB)をご覧ください。
区 分 | 金 額 | |
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従量使用料 (1m3につき) |
20m3まで | 2,860円 |
21m3から40m3まで | 176円 | |
41m3から60m3まで | 198円 | |
61m3から100m3まで | 209円 | |
101m3から200m3まで | 220円 | |
201m3以上 | 231円 |
玉里地区(消費税及び地方消費税込み)
浄化槽使用料早見表(玉里地区)(pdf 35 KB)をご覧ください。
区 分 | 金 額 | |
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従量使用料 (1m3につき) |
10m3まで | 1,430円 |
11m3から20m3まで | 176円 | |
21m3から30m3まで | 198円 | |
31m3から50m3まで | 209円 | |
51m3から100m3まで | 220円 | |
101m3以上 | 231円 |
小美玉市戸別浄化槽使用料算定表は、こちら戸別浄化槽使用料金算定表(xls 41 KB)をご覧ください。
掲載日 令和元年10月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111
(内線:
2120〜2126
)
FAX:
0299-48-1199