特別管理一般廃棄物とは
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物です。
種 類 | 内 容 |
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PCBを使用した部品 | 一般廃棄物であるエアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたもの |
ばいじん、燃え殻及び汚泥 | 1時間あたりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2m2以上の焼却灰とばいじんが分離して排出されるごみ焼却施設で発生し、集じん施設で集められたばいじん |
火床面積が0.5m2以上又は焼却能力が1時間あたり50kg以上の廃棄物焼却炉において生じたダイオキシン類の量が3ng-TEQ/gを超えるばいじん又は燃え殻 | |
火床面積が0.5m2以上又は焼却能力が1時間あたり50kg以上の廃棄物焼却炉において生じたダイオキシン類の量が3ng-TEQ/gを超える汚泥 | |
上記のばいじん、燃え殻及び汚泥を処分するために処理したもの | |
感染性一般廃棄物 | 医療機関等(病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設等)から排出される血液等の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物 |
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和2年2月7日
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