印鑑登録の廃止・変更
印鑑登録の廃止
登録している印鑑または印鑑登録証(カード)をなくしたり、盗まれたりしたときは、印鑑登録証明書を不正に取得され、大きな損害を受ける恐れもありますので、紛失・盗難に気づいたときは速やかに印鑑登録廃止の手続を行ってください。印鑑登録をしている人が市外に転出した場合、死亡した場合など、住民票から除かれた場合には、印鑑登録は自動的に廃止されます。その際、印鑑登録証は無効となりますので、窓口へ返却するか自分で裁断するなどして処分してください。
申請に必要なもの
- 印鑑登録証(カード)(紛失・盗難の場合を除く)
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
- 代理人による届出の場合 ※代理権授与通知書(委任状)
※ 代理権授与通知書(委任状)は、必ず印鑑登録をする本人がご記入ください。
印鑑登録の変更
登録している印鑑を変更したい場合には、登録している印鑑を廃止し、その後再登録する必要があります。再登録の仕方は新規の印鑑登録と同じです。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和5年7月11日
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