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東日本大震災で被災され二重ローンでお悩みの方へ:「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が適用されました
東日本大震災の影響によって、住宅ローンを借りている個人や事業性資金を借りている個人事業主等の二重債務問題の対応として、金融機関等が、個人である債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、私的な債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援するため、私的整理に関する関係者間の共通認識を醸成し、私的整理を行う場合の指針となる「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が取りまとめられました。
このガイドラインにおいて、第三者機関「一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会」を設置し、平成23年8月22日からガイドラインの適用が開始されました。
このガイドラインにおいて、第三者機関「一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会」を設置し、平成23年8月22日からガイドラインの適用が開始されました。
ガイドラインの利用
金融機関等と、既存の借入れについて弁済方法の変更や債務の減免などを、話し合うことができます。また、自己破産などの法的手続による不利益を回避できます。
ガイドラインの対象者
対象者は『個人』の方です。
主な対象要件
要件を満たさない方は、ガイドラインをご利用できませんので、ご相談前によくご確認ください。
- 住宅ローン・事業性ローン等をお借入れの個人の方
- 住居・勤務先、事業所・取引先等の生活・事業基盤などが、『東日本大震災』の影響を受けたこと
- 既存のお借入れが弁済できない。または、近い将来弁済できないことが確実と見込まれること(自己破産などの法的手続に入ることが見込まれること)
- その他の要件あり。(別紙リーフレット参照)
ガイドライン手続きの流れ
- 債務者: ガイドライン利用者
- 債権者: 取引の金融機関等
- 第三者機関: 一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会
- 登録専門家: 弁護士、税理士、会計士等
- 事前の相談・協議(債務者←→債権者)
- 債務整理の申出・必要書類の提出(債務者→債権者)
- 弁済計画案・確認報告書の提出(債務者→債権者)
- 弁済計画案の説明・協議(債務者←→債権者)
- 弁済計画案への同意・不同意の表明(債務者←債権者)
※ 2・3・4の手続きに関し、債務者は第三者機関の登録専門家の支援を受けることも可能です。
また、手続き3の確認報告書は、第三者機関に作成を依頼する必要があります。
連絡先(受付時間 平日9:00~17:00)
- 一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会 茨城支部
水戸市桜川2-2-35 電話029-222-3521 - コールセンター 電話0120-380-883(フリーダイヤル)
- 関連リンク:一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会サイト
こちらの、個人版私的整理ガイドライン運営委員会をご覧ください。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和6年1月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 防災管理課 危機管理係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1013〜1014
)