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募集事案【26-08】

2014年12月25日

募集事案

小美玉市議会基本条例(素案)
No. 26-8
事業名 小美玉市議会基本条例(素案)
意見募集期間 平成27年1月6日(火曜日)~2月12日(木曜日)
担当課(問合せ)
  • 住所:小美玉市堅倉835(小美玉市役所内)
  • 部課名:議会事務局
  • 電話:0299-48-1111(内線1303・1301)
  • FAX:0299-48-1199
  • メールアドレス:gikai@city.omitama.lg.jp

募集の趣旨

  近年、地方分権が進み、地方自治体の権限が大きくなってきたことなどにより、これまで以上に監視、調査、政策立案等の機能を強化することが議会に求められてきました。小美玉市議会では、さらなる議会活動の活性化を図ることを目的に、2 年にわたる調査・検討を経て、市議会が果たすべき役割と議員の責務を明らかにし、市議会のあるべき姿や進むべき方向について定める「小美玉市議会基本条例(素案)」を取りまとめました。本素案の策定に伴い、広く市民の皆様のご意見を募集するためパブリックコメントを実施します。いただいたご意見を参考として、推進会議にて素案の内容を再検討していきます。

  つきましては、本素案を公表しますので、この内容に対する市民の皆様のご意見をお寄せください。お寄せいただいたご意見は、これに対する小美玉市の考え方とともに、整理した上で公表いたします。ご意見をいただいた市民の方に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

意見内容及び市の考え方

パブリックコメント集計結果一覧表

1.意見提出者数

提出方法 人数
郵便 0
ファクシミリ 2
電子メール 0
直接持参 1
合計 3

2.意見内容及び市の考え方

No 意見の
対象箇所
意見内容 意見数 市の考え方(回答)
1 第2条
第4条(4)
条例施行後、近未来発生するであろうと思われる結果責任も付加されるのでしょうか。 1

議会が議決し結果を出した条例等について、常に検証していくことを規定した第3条(3)に含まれるものと考えます。

2 第5条

(会派)
小美玉市の現在の議員数で会派をつくる必要はありません。
共通の政治理念を持つ同士であれば自然と集合体はできる。
(対抗する派閥が出来上がる)調査研究は個人の資質によるもの。

1 議員定数にかかわらず、共通の理念を持つ議員同士が集合体をつくり、調査研究することで、議員の資質・能力の向上が期待できると考えています。基本条例の中で、会派を作ることができるとだけ明記し、導入することの検討は、ご意見を踏まえ、今後慎重に行います。
3 第6条 3項中
 「位置づけるとともに」を、「位置づけ、同等に扱うとともに」とし、「・・・設けることができる。」のあとに「採択した請願及び陳情の実施状況を市長等から報告を求めるようにする」と追加してほしい。
1
  • 前段:検討の結果、素案のとおりといたします。
  • 後段:採択した市執行機関に関する請願・陳情につきましては、地方自治法125条の規定に基づき、その都度、実施状況の報告を請求していますので、検討の結果、素案のとおりといたします。
4 第6条 3項のあとに、
「4  常任委員会、議会運営委員会、特別委員会をインターネットオンデマンドにて視聴公開」「5  傍聴席の確保と傍聴者への資料提供、聴覚障がい者のための磁気誘導ループシステムを設定する。親子ルームを設置する」を追加してほしい。
1

議会基本条例は、議会及び議員のあり方の基本的事項を定めるものと考えています。

  • (4)につきましては、第1項に含まれていると考えています。本会議のインターネット中継については、実現を目指し現在検討中です。今後も議会情報の発信について、その手法も含め、検討を進めていきます。
  • (5)議場の傍聴席は現状で十分確保されていると考えます。委員会の傍聴は、委員会条例第19条の規定に基づき委員長の許可制としていますが、可能な限りでの傍聴席の確保と許可をすることにより広く市民に関心をもってもらう施策の展開を進めていきます。
  • 「聴覚障がい者のための~」につきましては、予算も含め、今後、検討が必要と考えます。検討の結果、素案のとおりといたします。
5 第9条 9条(2)のあとに、
「(3)予算、決算審議の際に市長等は詳しい資料を提出する」
「(4)市の各種計画は議会審議を行う」を追加してほしい。
1
  • (3)につきましては、第10条にその趣旨を含んでいますので、素案のとおりといたします。
  • (4)につきましては、今後、各種計画を地方自治法第92条第2項の議決案件とすることを検討していきますので、素案のとおりといたします。
6 第13条 13条第1項  「議員報酬は、」のあとに、「小美玉市民の平均給与を基準とし、費用弁償は交通費の実費を基準に」を追加してほしい。 1 第2項の改正の考え方に、その趣旨を含めていますので、素案のとおりといたします。
7 第16条 第16条に、
「政務活動費は、1円から領収表の添付を義務付け市民に公開する」を追加してほしい。
1 政務活動費につきましては、基本条例に明文化していません。今後、政務活動費の条例化が必要となったときに、ご意見を踏まえた検討をしていきたいと思います。
8 第17条 第17条
「その充実に努めるものとする。」を、「その充実に努め、市民が利用できるものとする。」としてほしい。
1 地方自治法第100条第20項及び、小美玉市議会図書室規程第8条に規定されているとおり、一般利用は可能です。検討の結果、素案のとおりといたします。
9 第18条 (政治倫理)
罰則をつくるべきである。守る守らないは個人の倫理観によるからである。
1 基本的に、政治に携わる者に対しては、高い職業倫理とそれに基づく行為基準が求められますので、罰則をもって倫理を遵守させるものではないと考えます。
10 その他

議長の不信任案について道義的責任がある。市民に不信感が広まる。

1 ご意見として伺います。

資料の閲覧・配布

  平成27年1月6日~平成27年2月12日の期間、下記の閲覧場所で対象事案の案等の閲覧ができます。また、市ウェブサイト(ホームページ)にも掲載します。

閲覧又は配布場所

  • 本庁舎          玄関ロビー  
  • 小川総合支所  玄関ロビー
  • 玉里総合支所  玄関ロビー
  • 四季健康館     玄関ロビー

意見の提出方法

  意見提案用紙にお名前・ご住所・電話番号・ご意見を記入し、下記のいずれかの方法でご提出ください。提出先(メールアドレス)は、上記担当課(問合せ)欄または意見提出用紙に記載されています。

  1. 閲覧場所にある回収箱に投函する。
  2. メールアドレスに送信する。
  3. 郵送またはファックスで提出する。

関連資料


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
議会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1301〜1303
FAX:
0299-48-1199

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