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情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度とは、市が保有している情報を広く皆さんに公開、提供する制度です。小美玉市では、開かれた行政を推進するため、各種の情報提供施策によって市の情報の公開を行うとともに、皆さんが必要とする情報を、より確実に入手し得る制度的保障をするべく「小美玉市情報公開条例」を運用します。
 

情報公開制度の内容

公開請求できる方

どなたでも請求することができます。

情報公開を実施している機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、公平委員会、消防長及び議会

公開請求の対象となる情報

公開請求の対象となる情報とは、以下の1~3に該当するものをいいます。

  1. 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む)及び磁気テープその他これに類するもの
  2. 実施機関の職員が組織的に用いるもの
  3. 実施機関が管理しているもの
     

*「磁気テープその他これに類するもの」とは、具体的には、録音テープ・ビデオテープ等の磁気テープの記録やフロッピーディスクやパソコンのハードディスクで保存されている電子情報等をいいます。
 

*「組織的に用いるもの」とは、個人が単独で使用するようなメモや資料ではなく、組織において業務上必要なものとして利用・保存されているものをいいます。
 

公開請求の手続き

総務課に備付けの情報公開請求書又は当該ホームページからプリントアウトしたpdf情報公開請求書(pdf 66 KB)に、住所、氏名(法人等の場合は、名称、所在地、代表者の氏名)及び行政文書の名称等(公開の請求をしたい行政文書を特定することができる内容等)を記入のうえ、総務課に提出してください。(rtf情報公開請求書(rtf 65 KB)
また、郵送で公開請求書を提出される方は、小美玉市総務部総務課宛送付してください。
なお、郵送する際には、封筒に、赤字で「情報公開請求書在中」と記載してください。

公開等の決定

原則として、請求のあった日の翌日から起算して15日以内に決定し、その後書面で通知します。(やむを得ない理由等により決定の期間を延長する場合がありますが、その場合でも書面で延長する旨を通知します。)
なお、公開請求された行政文書は原則として公開されることとなっていますが、次の「公開しないことができる情報」に該当する情報については公開されません。

公開しないことができる情報

  1. 法令又は条例の規定により公にすることができないとされている情報
  2. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  3. 公開することにより、法人などに不利益を与えると認められる情報
  4. 公開することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれる又は市民の間に混乱を生じさせる情報。
  5. 国、個人若しくは法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報。
  6. 公開することにより、事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれのある情報
  7. 公共の安全と秩序維持のため、公開しないことが必要と認められる情報

費用負担

公開の決定があったときは、決定通知書を持参して、主管課で情報を閲覧していただきます。手数料は無料ですが、情報の写しの交付や郵送を希望される場合にはコピー代(白黒・A3まで1枚10円、その他は実費)や郵送料を負担していただきます。

不服申立て

実施機関の行った決定に対して不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合には、「情報公開審査会」に意見をきいて、その意見を尊重して当該不服申立てに対する決定を行います。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和5年6月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課 庶務係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1273〜1275
FAX:
0299-48-1199

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