4. 分限及び懲戒処分の状況
(1)分限処分
分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、免職、降任及び休職があります。
(2)懲戒処分
懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停職、減給及び戒告があります。
市民皆様の信頼を確保していくために、今後とも服務規律の遵守の徹底を図るとともに、不祥事が発生した際には厳正に対処してまいります。
(3)処分者数
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの分限・懲戒処分の状況は次のとおりです。
掲載日 令和6年7月17日
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