要介護者の障害者控除認定について
市内に居住する65歳以上で介護保険の「要介護認定」を受けている方を、審査のうえ障害者に準ずる方として認定します。
障害者控除対象者認定は障害者認定とは異なります。
審査は、介護保険の認定を受けた際の主治医意見書等の記載と、認定基準との照合により行います。
審査の結果、非該当となる場合もあります。
対象者
認定基準日において下記の要件をすべて満たす方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていないこと
- 65歳以上であること
- 小美玉市に住民登録があること
- 該当年に要介護・要支援認定を受けていること
- 認知症及び身体の障害が一定の基準に該当すること
(注意)認定基準日とは、所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象者が年の途中で死亡している場合は、その死亡日)です。
障害者等控除対象者認定基準
介護保険の要介護(要支援)認定に係る介護認定審査会会議資料における下記の項目
「認知症高齢者の日常生活自立度(I・II・III・IV・M)」
「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)(J・A・B・C)」
- 非該当:J、I
- 障害者に準ずる
- 知的障害者(軽度・中度)に準ずる:II
- 身体障害者(3~6級)に準ずる:A
- 特別障害者に準ずる
- 知的障害者(重度)に準ずる:III、IV、M
- 身体障害者(1・2級)に準ずる:B、C
申 請 方 法
「障害者控除対象者認定申請書」を記載し、介護保険被保険者証と一緒に下記の窓口へ持参してください。「障害者控除対象者認定書(または「非該当通知書」)」は後日、郵送で送付します。
申請書ダウンロードはこちらをご覧ください。
受 付 窓 口
- 介護福祉課(玉里総合支所内)
- 福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)
- 福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)
掲載日 令和6年11月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111
(内線:
3110~3113,3115~3117,3123~3125
)
FAX:
0299-58-6710