介護保険事業者の事故発生時の報告について
介護保険法に基づくサービス提供中に負傷事故等が発生した場合には、事業者等から速やかに小美玉市介護福祉課介護保険係へ報告をお願いいたします。
※介護保険最新情報Vol.943(令和3年19日付)(pdf 131 KB)の発出に伴い、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、小美玉市では国が作成した、標準様式を令和3年4月1日より活用することになりました。
・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医,配置医を含む)の診断を受け投薬,処置等何らかの治療が必要となった事故※打撲,捻挫等の外傷性のものだけでなく,感染症の発生等によるものも含みます。
○小美玉市内の事業所で発生した事故、小美玉市以外に所在する事業所であっても利用者の被保険者が小美玉市である事故は報告の対象となります。
○その他の事故報告については,お問い合わせください。
○その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故報告書7,8の項目(事故の原因分析,再発防止策)については,作成次第報告をしてください。
○提出方法については、標準様式を使用し、メール又は郵送でお願いいたします。
※介護保険最新情報Vol.943(令和3年19日付)(pdf 131 KB)の発出に伴い、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、小美玉市では国が作成した、標準様式を令和3年4月1日より活用することになりました。
報告対象について
○下記の事故については,受傷の程度に限らず原則として全て報告してください。・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医,配置医を含む)の診断を受け投薬,処置等何らかの治療が必要となった事故※打撲,捻挫等の外傷性のものだけでなく,感染症の発生等によるものも含みます。
○小美玉市内の事業所で発生した事故、小美玉市以外に所在する事業所であっても利用者の被保険者が小美玉市である事故は報告の対象となります。
○その他の事故報告については,お問い合わせください。
報告期限及び留意事項
○第1報は、少なくとも事故報告書の1から6の項目(事故状況等)を可能な限り記載し,遅くとも5日以内に提出してください。○その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故報告書7,8の項目(事故の原因分析,再発防止策)については,作成次第報告をしてください。
報告様式
・事故報告書(xlsx 28 KB)○提出方法については、標準様式を使用し、メール又は郵送でお願いいたします。
掲載日 令和3年8月30日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課 介護保険係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111
(内線:
3115〜3117,3123〜3125
)
FAX:
0299-58-6710