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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について


 居宅介護支援事業所は,毎年度2回,判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて,紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート」を作成する必要があります。
 算定の結果,いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は,「正当な理由」の有無に関わらず,当該届出書を小美玉市に提出し,80%を超えなかった場合についても,各事業所において5年間保存しなければなりません。
 提出いただいた届出書について,「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について小美玉市が審査し,「正当な理由」に該当しないと判断した場合は,減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて,所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
pdfチェックシート提出確認フロー・Q&A(PDF 98 KB)
※このQ&A内の「No4」(通所介護と地域密着型通所介護の扱い)については、平成30年4月1日以降もこれまでと同じ対応となります。

判定期間等

判定期間等
  判定期間 提出期間 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで
(注意)
平成30年度においては,4月1日から8月末までに作成した分について,提出期間内に下記までご提出ください。

提出書類

1.xls居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート(EXCEL 42 KB)
2.xlsx特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類(EXCEL 14 KB)
3.doc基準(2)に該当する場合の再計算書(※必要な場合)(WORD 30 KB)
4.docx地域ケア会議等で意見・助言を受けた計画に係る概要書(※必要な場合)(WORD 26 KB)
※新たに集中減算適用になる場合や集中減算から外れる場合は,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」も提出してください。

提出先

小美玉市福祉部介護福祉課 介護保険係
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122

参考

通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について

継続して通所介護を利用しているものも多いことから,通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という)のそれぞれについて計算するのではなく,通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し,通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数を占める割合を計算することと差し支えてありません。平成29年9月提出分の扱いと同様に作成をお願いいたします。詳しくはこちらをご覧ください。(pdf介護保険最新情報vol553平成28年5月30日(PDF 95 KB)

掲載日 平成30年7月23日 更新日 令和2年6月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課 介護保険係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3115〜3117,3123〜3125
FAX:
0299-58-6710

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