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トップ介護保険> 住所変更に伴う手続き

住所変更に伴う手続き

2014年6月17日

小美玉市に転入したとき

要介護(要支援)認定を受けている場合

前の市区町村で介護認定を受けており、個人宅など介護保険施設以外の住所へ住民登録する場合

  転入手続きが終わったら、前の市区町村で発行した「受給資格証明書」を持参し、下記のいずれかの窓口で「要介護認定」の申請をしてください。
  「受給資格証明書」に書かれている認定の内容を、小美玉市でも一定の期間引き継ぐことができます。
 

小美玉市の介護認定を受け他市区町村の住所地特例施設に入所していたが、退所して小美玉市に再転入する場合

  転入手続きが終わったら、下記のいずれかの窓口で「住所地特例終了届」を行ってください。

介護保険住所地特例対象施設の住所へ転入した場合

  転入前の市区町村の介護保険に引き続き加入するため、小美玉市での手続きは必要ありません。 

住所地特例対象施設とは

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)、特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅)を指します。

要介護(要支援)認定を受けていない場合

  手続きの必要はありません。後日、新しい住所の介護保険被保険者証が郵送されます。

介護保険料の算定

  転入した月から、小美玉市への介護保険料が発生します。後日納付書が郵送されます。
  前の市区町村で年金天引きにより保険料を納めていた場合も、小美玉市で新たに天引きについての調整を年金機構と行うため、一定の期間(半年~1年)は天引きがされません。その間の保険料は納付書で納めていただくことになります。

小美玉市から転出するとき

小美玉市で要介護(要支援)認定を受けていた場合

個人宅など介護保険施設以外の住所へ住民登録する場合

  転出手続きが終わったら、下記のいずれかの窓口で「受給資格証明書」の交付申請をしてください。
  「受給資格証明書」には、小美玉市での認定内容が書かれていますので、転入先の市区町村の窓口へ提出してください。

他市区町村の住所地特例施設に入所し、施設の住所に住民登録する場合

  転出手続きが終わったら、下記のいずれかの窓口で「住所地特例開始届」を行ってください。
  介護保険は引き続き小美玉市で加入することになります。

他市区町村から認定を受け、小美玉市の介護保険住所地特例対象施設へ入所していた場合

  小美玉市での手続きは必要ありません。

要介護(要支援)認定を受けていない場合

  手続きの必要はありません。

介護保険料の算定

  転出の前月分までを小美玉市に納めていただくことになります。後日、変更後の保険料の額を郵送により通知します。
  年金天引きで保険料を納めていた場合、停止が間に合わず、転出後も天引きされることがあります。このような場合は転出先の住所へ還付のお知らせを郵送し、保険料を返還します。

相談及び申請

相談及び各種申請については、下記の窓口で行います。
 

  • 福祉事務所介護福祉課(玉里総合支所内)
  • 福祉事務所小川支所(小川総合支所内)
  • 福祉事務所美野里支所(小美玉市役所内)
 


 


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和3年4月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課 介護保険係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3115〜3117,3123〜3125
FAX:
0299-58-6710

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