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トップ障がい福祉> 支給量の管理について

支給量の管理について

支給量の管理が必要なサービス

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・短期入所

・生活介護

・自立訓練

・就労移行支援

・就労継続支援

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援

・居宅訪問型児童発達支援

 ※地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、就労定着支援については同一月において複数の事業者からの利用が想定されないため、支給量管理は不要です。

 

管理の方法

「障がい福祉サービス受給者証」「通所受給者証」の事業者記入欄への記入

○事業者は支給決定障がい者等から受給者証の提示を受け、受給資格とサービス毎の1月あたりの決定支給量を確認します。

○決定支給量の範囲内で提供する区分毎の契約支給量について受給者証の事業者記入欄に必要事項を記入し、確認印を押印します。

○他の事業者が同一区分で契約しようとする場合には、決定支給量から既に契約されている契約支給量を差し引いた残りの決定支給量の範囲内で契約を行い、契約支給量を記入します。

○支給決定障がい者等と契約したとき、契約を終了したときには「契約内容報告書」により小美玉市に速やかに報告をお願いします。
pdf契約内容報告書(pdf 27 KB)
pdf通所受給者証契約内容報告書(pdf 28 KB)

○事業者記入欄が不足のときにお使いください。
pdf訪問系サービス事業者記入欄(pdf 19 KB)
pdf短期入所事業者実績記入欄(pdf 18 KB)
pdf生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援事業者記入欄(pdf 21 KB)
pdf療養介護・共同生活援助・施設入所支援事業者記入欄(pdf 16 KB)
pdf就労定着支援・自立生活援助事業者記入欄(pdf 17 KB)
pdf通所支援事業者記入欄(児童)(pdf 17 KB)

短期入所の支給量管理

○短期入所事業者は、契約の申し込みを受ける際に支給決定障がい者等から受給者証の提示を受け、受給資格の確認するとともに、決定支給量と短期入所事業者実績記入欄の記載を確認します。

※既に当月において利用実績がある場合には、利用実績を差し引いた残りの決定支給量においてサービス提供が可能です。

○事業者はサービス提供後に受給者証の短期入所事業者実績記入欄に必要事項を記入し、確認印を押印の上、支給決定障がい者等へ返却する。

○事業者はサービス提供実績記録票を作成し、提供した都度実績を記録し、支給決定障がい者等の確認を受ける。

○利用が決定支給量の上限に達した場合

上限に達した際の事業者が受給者証の短期入所実績記入欄のサービス提供月の利用実績の記載部分を複写し、請求書類に添付し、小美玉市へ提出してください。
 

 


掲載日 平成30年10月30日 更新日 平成31年3月12日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3231〜3234
FAX:
0299-48-1199

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