補装具の支給
対象となる方
身体障がい者手帳をお持ちの方
【注意】
- 身体障がい者手帳で認定された障がいに対応する補装具が交付及び修理の対象となります。
- 介護保険対象者は原則として介護保険が優先となります。
- 障がい者本人と配偶者(障がい児の場合は世帯全員)のうち、市町村民税所得割額が46 万円以上になる方がいる場合は、補装具支給対象となりません。
障がい種別 | 補装具種類 | |
---|---|---|
肢体不自由 | 義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、重度障がい者用意思伝達装置(言語障がいを併せ持つ者) | |
視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 | |
聴覚障がい | 補聴器 |
【注意】
治療の手段として一時的に利用される補装具は治療用装具とみなされ、補装具費の支給対象とはなりません。
(例:骨折治療中の固定や免荷装具、腰痛の際のコルセット、切断術後の仮義足等)
障がい種別等級における補装具支給種目別早見表(PDF 53 KB)
自己負担額
- 原則1割負担となります。
- 世帯の課税状況により、次のように自己負担上限月額が設定されます。
- 装具ごとに基準額が設けられています。基準額を超えた分は自己負担となります。
区分 | 自己負担上限月額 | |
---|---|---|
生活保護受給世帯 | 0円(自己負担なし) | |
市民税非課税世帯 | 0円(自己負担なし) | |
市民税課税世帯(所得割46万円未満) | 37,200円 |
申請に必要なもの
- 申請書・代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(窓口にあります)
- 身体障がい者手帳
- 医師意見書(種類による)
- マイナンバーがわかるもの(対象が児童の場合は保護者の分も必要です)
- 申請者の本人確認書類
【注意】
- 転入者は「課税証明書」が必要な場合があります。マイナンバーの記入・提示があれば省略できます。
- 購入・修理前に相談・申請してください。
- 補装具の種類により、医師の意見書が必要になるものや県福祉相談センターの
判定を受けてもらうものもあります。 - 自費で購入及び修理をした後の補助は行っておりません。
必ず購入及び修理する前に、お近くの市の障がい福祉窓口へご相談下さい。
掲載日 平成29年2月6日
更新日 令和4年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111
(内線:
3231〜3234
)
FAX:
0299-48-1199