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不在者投票制度

不在者投票制度

滞在地での不在者投票

   小美玉市の選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日に出張や旅行等、何らかの理由で小美玉市外に滞在中の方は、その滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

   この場合、投票用紙をあらかじめ取り寄せる手続が必要となりますので、お早めに小美玉市選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

【流れ】

  1.  小美玉市選挙管理委員会へ、「pdf宣誓書(投票用紙等請求書)(pdf 138 KB)」を持参または郵送で提出してください。
  2. 小美玉市選挙管理委員会において、選挙人名簿の登録が確認できたら投票用紙等を滞在先に郵送します。
  3. 届いた書類一式をお持ちのうえ、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にて投票を行ってください。
  4. 投票後、滞在先の選挙管理委員会が小美玉市選挙管理委員会へ投票用紙を郵送します。

 

※投票できる場所・時間等を事前に滞在先市区町村の選挙管理委員会へ確認してください。

※小美玉市選挙管理委員会からの投票用紙の送付は、公示日(10月15日)以降となります。

 

郵便等による不在者投票

対象者

  郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の1.または2.に該当する方、もしくは介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

 

  1. 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。
  2. 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。

手続

  郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の申請が必要です。

  既に「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、投票用紙の交付請求を行ってください。

郵便等投票証明書の交付申請

  投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、小美玉市選挙管理委員会に申請します。申請書様式が必要な方は小美玉市選挙管理委員会までご連絡ください。

  • 郵便等投票証明書交付申請書(必ず本人が署名)
  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証など障害や要介護の程度を証明するもの
投票用紙の交付請求

  投票用紙の請求を行うには、以下の書類を提出してください。

  投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付します。選挙人は自宅等で、投票用紙に候補者名を記載し、小美玉市選挙管理委員会に郵便等により送付してください。

  • 郵便投票請求書(必ず本人が署名)
  • 郵便等投票証明書

 

※投票用紙の交付請求できる期限は、令和6年10月23日(水曜日)までですので、お早めの請求をお願いします。

 


掲載日 令和6年10月9日 更新日 令和6年10月16日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会 (総務部総務課内)
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1273〜1275
FAX:
0299-48-1199

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