選挙人名簿抄本の閲覧制度
選挙人名簿抄本の閲覧手続き等について
公職選挙法の規定(第28条の2及び第28条の3)により,選挙人名簿を閲覧することができます。
このページでは,閲覧するための手続きなどを説明します。
閲覧目的と閲覧できる方
閲覧目的
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するため
(2)公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者),政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため
(3)統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため
閲覧できる方
個人または政党その他の政治団体,法人
閲覧できる時間と場所
時間
午前9時00分~午後5時00分
※閉庁日(土曜日,日曜日,祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日に当たるまでの間は除きます。
場所
小美玉市選挙管理委員会事務局(小美玉市役所本庁舎2階総務課内)
閲覧手続きの流れ
(1)小美玉市選挙管理委員会へ問い合わせ
事前に希望日時をご連絡ください。(電話:0299-48-1111)
(2)提出書類の準備
提出書類については,下記をご確認ください。提出書類は事前に郵送または当日持参してください。
(3)当日の閲覧
閲覧当日には,閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード,運転免許証,パスポート等)など,公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。
提出書類
登録の有無の確認
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
政治活動・選挙運動
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
イ 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
ウ 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(選挙区名の記載があるもの)で次のいずれかのもの(現職の場合は省略可能です。)
・団体等による候補者選考会または推薦会における推薦決定を示す書類
・政党等による公認決定を示す書類
・その他公職の候補者となろうとしていることを示す書類で,次に掲げるいずれかのもの政治活動用看板の証票の交付の確認ができるもの
・当該申出者を後援する政治団体の設立届,異動届等の写し
・資金管理団体指定届,異動届等の写し
政党その他の政治団体政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
イ 承認法人に関する申出書
ウ 政治団体設立届出書の写し
エ 政治活動の実績を示す資料で次のいずれかのもの(現職が所属する政治団体は省略可能です。)
・政治資金規正法第9条に規定する会計帳簿の写し
・政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
・当該政治団体の異動届の写し
政治・選挙に関する調査研究
ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
イ 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
ウ 調査企画書(調査目的,調査方法,調査対象者,調査項目,調査開始から調査結果報告(公表)にいたるまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
留意事項
閲覧の方法等
・閲覧は原則,選挙委員会の職員の立会いのもとで,委員会が指定した時間及び場所において閲覧を行っていただきます。
・閲覧は読み取りまたは筆記といたします。ただし,パーソナルコンピューター(以下,「PC」)の使用について,転記と同視できる場合のみ例外として認めます。使用する際には,別表の書類を提出してください。
・選挙人名簿抄本の破損,汚損又は加筆をすることはできません。
・カメラ及びカメラ付携帯電話・スマートフォン並びに録音機その他の機器による複写及び撮影並びに録音はできません。
・閲覧に供する選挙人名簿抄本は,住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。
閲覧の拒否・中止
閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや,適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。
また,委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止させていただきます。
閲覧情報の多目的利用,第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を,本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し,または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
選挙管理委員会による勧告及び命令制度
・選挙管理委員会は,不正な閲覧,閲覧により知り得た事項の多目的利用や第三者提供が行われている場合,個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは,勧告や命令をすることができます。
・選挙管理委員会は,その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
罰則
公職選挙法第236条の2の規定により,
・偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合,30万円以下の過料が課せられます。
・選挙管理委員会の命令に違反した場合,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む。)及び公職選挙法施行規則第3条の4(在外選挙執行規則第2条の2で準用する場合を含む。)の規定により,市町村の選挙管理委員会は,毎年少なくとも1回,選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について,閲覧申出者の氏名,閲覧対象となった選挙人の範囲,利用目的の概要等について公表することとなります。
申請書及び添付書類
閲覧の種別 | ワードファイル |
(1)登録の有無 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(doc 28 KB) |
(2)政治活動・選挙運動 | |
(3)調査研究 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(doc 35 KB) 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(doc 31 KB) |
(4)閲覧時にPCを使用する場合 |
選挙人名簿抄本閲覧におけるパーソナルコンピューター使用に係る誓約書(docx 20 KB) ※同ワードの留意事項についてご確認の上,提出してください。 |
記載例