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除害施設

法令により下水道に流せる汚水には、水質基準が定められています。
有害な物質を含むものや水質が悪い汚水(悪質汚水)を放流すると、下水道施設の機能低下の原因となり、設備を破損させるおそれがあります。

そのため汚水を放流する際には、有害物質などを取り除くための「除害施設」を設置しなければなりません。
 

除害施設の設置

 

除害施設の設置を考慮すべき事業場

除害施設の設置例
設置対象事業所例 処理物質例 除害施設の設置例
飲食店、厨房のある施設 油脂類 グリース阻集器(グリーストラップ)
ガソリンスタンド、自動車工場、洗車場 油類 オイル阻集器(オイルトラップ)
石材加工業など 石粉、石塊 サンド阻集器(サンドトラップ)
クリーニング店、コインランドリー 糸くず、布類 ランドリー阻集器(ランドリートラップ)
美容院、理髪店、プール、公衆浴場 毛髪 ヘアー阻集器(ヘアースクリーン)
ドライクリーニング テトラクロロレチレン等 活性炭吸着装置
歯科、整形外科などの技工室 石膏くず、金属くず ブラスタ阻集器(ブラスタートラップ)
染色業 酸・アルカリ pH調整装置
メッキ業 金属くず、浮遊物質 酸化還元処理施設

 

 

除害施設に関する届出

届出の一覧
様式等の名称 対象事業場 届出時期
様式第16号 除害施設新設(増設・改築)届 新たに除害施設を設置する公共下水道を使用する事業場等、または新たに公共下水道を使用する除害施設を設置している事業場等、またはすでに設置している除害施設の増設・改築をする事業場等 工事着手30日前
様式第17号除害施設工事完成届 除害施設の設置、または変更等が完了した事業場等 工事完了後7日以内
様式第19号除害施設使用開始(休止・廃止・再開)届 除害施設の使用を開始、休止、廃止または再開した事業場等
様式第20号除害施設設置者氏名等変更届 除害施設の設置者が,氏名,名称,住所又は所在地を変更したとき
様式第21号除害施設設置者地位承継届 除害施設の設置者が地位を承継したとき(法第12条の8第3項の規定による承継の届出をした場合を除き)



 
 

 

 


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和3年9月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課 管理係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 2125,2126

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