特定施設と特定事業所
特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含んだ汚水または廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法等で定められた施設をいいます。
また、特定施設を設置する工場・事業場を「特定事業場」といいます。
製造業や大型店舗のサービス業など、特定の事業を営み、かつ下水道を利用している事業場は、下水道法で定める特定施設の届出が必要となる場合があります。
下水道の適切な維持管理と水質保全のため、法令に準じた届出をお願いします。
特定施設の種類
下水道法の特定施設には、次の二種類があります。
水質汚濁防止法に規定する特定施設
人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設
(水質汚濁防止法施行令第1条関係・別表第1に記載のあるもの)
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設
ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設
(ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条関係・別表第2に記載のあるもの)
特定施設の届出
特定施設を設置等する際には、法令により次の届出が必要です。
記入方法などご不明な点があればお問い合わせください。
※小美玉市の下水道は、分流式の為、特定施設の設置/使用にあたっては、雨水を含む茨城県の水質汚濁防止法に基づく届出が別途必要となります。
届出の要件 | 届出の種類 | 部数 | 届出の時期 |
新たに特定施設に指定されたとき | 様式第4公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届 | 1部 | 特定施設となった日から30日以内 |
特定施設を新たに設置するとき | 様式第6特定施設設置届 | 2部(正1、副1) | 設置の60日前まで |
届出の要件 | 届出の種類 | 部数 | 届出の時期 |
既設の特定施設を新たに下水道に接続しようとしたとき | 様式第5 公共下水道(流域下水道)使用開始届 | 1部 | 下水道の使用開始予定の30日前 |
既存の特定施設を新たに下水道に接続工事を行うとき | 様式第7 特定施設使用届出届 | 2部(正1、副1) | 下水道の使用の30日前まで |
届出の要件 | 届出の種類 | 部数 | 届出の時期 |
設置届または使用届の内容に変更が生じたとき | 様式8特定施設の構造等の変更届出書 | 1部 | 変更の60日前まで |
特定施設の使用者の氏名等に変更があったとき | 様式10氏名変更等届 | 1部 | 変更した日から30日以内 |
特定施設を廃止したとき | 様式11特定施設使用廃止届出書 | 1部 | 廃止した日から30日以内 |
事業場の譲渡等により第三者に承継するとき | 様式12承継届出書 | 1部 | 承継した日から30日以内 |
特定施設の水質基準
特定事業場から排出される下水には、法令により水質基準が設けられています。
また、小美玉市の公共下水道は茨城県霞ケ浦流域下水道事務所にて処理しているため、水質についても同事務所の基準に準拠しています。
水質基準については、茨城県霞ケ浦下水道事務所・下水道への流入基準・排除基準をご確認ください。
届書の種類 | 部数 | 提出時期 | 備考 |
水質管理責任者選任(変更)届出 | 1部 | 工事完了届出と同時 | 添付資料 該当事業所に勤務し、以下のいずれかの資格を有する方がいる場合 (1)公害防止管理者(水質基準第1~4種)の有資格者 (2)法施工令15条の3規定の有資格者 (3)市長が指定する講習を受講した方 |
水質管理責任者承認申請書 | 1部 | 工事完了届出と同時 | 上記の該当者がいない場合 |
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和3年3月7日
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)
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