合併浄化槽の設置について
小美玉市は、生活排水を排出する区域が霞ヶ浦流域のため、設置できる浄化槽は高度処理型浄化槽(N型若しくはNP型)になります。
届出が必要です
合併浄化槽を設置しようとする場合には、法律により設置の届出が義務付けられています。
建築確認申請を伴わない場合には、浄化槽設置届を工事着手前に市に届出してください。
建築確認申請を伴う場合には、浄化槽明細書を建築確認申請と同時に指定確認検査機関に届出してください。
浄化槽の処理水について
原則、合併処理浄化槽の処理水は自分の敷地内に処理装置(蒸発散装置)を設置しての処理となります。
設置の際は、日当たりがよく水はけのよいところを選ぶようにしましょう。
なお、近くに道路側溝や水路等があり、各管理者の許可を得られる場合は、敷地外処理をすることができます。
事前に各所管の管理者へお問合せください。
また、今まで放流していても、新たに合併処理浄化槽を設置する場合は、新たな許可が必要になりますのでご注意ください。
設置工事をするときは
合併処理浄化槽の設置工事には、「浄化槽工事の技術上の基準」があり、茨城県知事の登録等を受けた浄化槽工事業者しか行うことができません。
登録業者には、設置工事を行うための国家資格(浄化槽設備士)を有した人がいます。
工事は必ず専門の浄化槽工事業者に依頼してください。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和2年11月24日
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