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土地・家屋(固定資産税)

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土地に対する課税のしくみ

土地の評価の方法

固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われます。

評価方法は地目ごとに定められています。個々の土地の地目と形状を把握したうえで、1m2あたりの単価に地積を乗じて求めます。

地目

地目は、田、畑、宅地、山林、雑種地などからなります。

評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、毎年1月1日(賦課期日)の現況によって決まります。

地積

地積(面積)は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

負担調整措置

平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました。

この評価替えで税負担が急増しないようにする対策として、なだらかに課税標準額を上昇させ本来の金額に近づけていく「負担調整措置」が講じられました。

これにより、負担水準の高い土地は税額が引き下げまたは据え置きとなりますが、負担水準の低い土地は税額が段階的に引き上げられていく(なだらかに税負担を上昇させていく)こととなります。

評価額が変わらなくても税額が上がることがあるのはこのためです。

 

※「負担水準」とは、今年度の評価額に対して、前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるかを示す数値です。

 

家屋に対する課税のしくみ

課税対象になる家屋について

固定資産税の対象家屋とは、次の3つの要件を満たすものとなります。

 

  1. 外気分断性:3方向以上に壁があり、屋根があるもの
  2. 土地定着性:基礎等で土地に固定されて容易に移動できないもの
  3. 用途性:目的に応じて利用できる状態になっているもの

 

プレハブ物置やサンルームなど自分で建てたものでも、1~3の要件を満たすものは、登記の有無に関わらず課税対象になります。

家屋を取り壊した場合

  • 登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局(水戸地方法務局土浦支局)で滅失登記の申請をしていただくと、法務局から市にその旨が通知され、これに従って現地調査を行い固定資産課税台帳の取消処理を行います。(滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、市に家屋滅失届の申請を行ってください)
  • 登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を税務課資産税係まで提出してください。これに従って現地調査を行い固定資産課税台帳の取消処理を行います。

 

取り壊した家屋は、課税台帳から登録が抹消され、取り壊した日の翌年度から当該家屋の課税はなくなります。
ただし、年の途中で家屋を取り壊しても、固定資産税には、日割、月割課税の制度はありませんので、家屋を取り壊した年度分は全額納めていただくことになります。
なお、滅失した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税が上がる場合があります。

家屋滅失届はこちらからダウンロードしてください。

家屋の評価の方法

固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われます。(実際の建築費や取得費とは異なる価格となります。)

新築(または増築・改築)のときに使用した資材や床面積などを調査して家屋の評価額を求めます。

 

(家屋の評価額)=(再建築価格)×(経年減点補正率)×(一点単価)

 

※「再建築価格」とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

※「経年減点補正率」とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

※「一点単価」とは、1円に物価水準による補正率(東京都を標準として地域格差を考慮したもの)と、設計管理費などによる補正率をかけたものです。

 

新築住宅を建てられた方へ

新築住宅に対する減額措置

新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象

  • 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積用件・・・・50m2以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)280m2以下となります。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけです。

なお、居住として用いられている部分の床面積のうち、120m2までの部分に対する固定資産税額が対象となります。

減額される期間

  • 一般の住宅…新築後3年分(長期優良住宅の認定を受けたものは新築後5年分)
  • 3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年分(長期優良住宅の認定を受けたものは新築後7年分)

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地(土地の固定資産税)は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、
小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

課税標準の特例

小規模住宅用地

(200m2までの部分)

評価額の6分の1

その他の住宅用地

(200m2を超える部分)

評価額の3分の1

 

 


掲載日 令和4年11月24日 更新日 令和5年7月18日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 資産税係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1125,1126,1127
FAX:
0299-48-1199

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