このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ税金> 償却資産(固定資産税)

償却資産(固定資産税)

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

償却資産について

償却資産の申告が必要な方

毎年1月1日現在、小美玉市内に償却資産を所有している方は、その償却資産の内容(資産の名称・取得年月・取得価格など)について、1月31日までに申告していただきます。

提出していただくのは、償却資産申告書と種類別明細書です。

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械・器具・備品など)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

事業の用に供する償却資産には、例えば次のようなものがあります。

(1)構築物(鉄塔・舗装路面・フェンスなど)

(2)機械及び装置

(3)船舶・航空機

(4)車両及び運搬具

(5)工具・器具・備品(机・椅子・パソコン棚など)

(6)建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)

(7)太陽光発電設備(太陽光パネル)

 

pdf業種別での主な償却資産(pdf 173 KB)

償却資産の対象とならないもの

(1)建物(家屋として課税されるもの)

(2)耐用年数が1年未満、または取得価格が10万円未満のもので一時に損金算入しているもの

(3)取得価格が20万円未満の資産で、3年間で均等償却するもの(一括償却資産に該当するもの)

(4)無形固定資産(電話加入権、特許権など)

(5)自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの

償却資産の評価方法

前年中に取得した償却資産

評価額=取得価格×減価残存率(前年中取得のもの)

前年より前に取得した償却資産

評価額=前年度の評価額×減価残存率(前年前取得のもの)

 

  • 償却資産の耐用年数と減価率は、財務省令で定められています。

pdf耐用年数表(pdf 286 KB)

pdf減価残存率表(pdf 83 KB)

償却資産の税額の求め方

税額=課税標準額(評価額)×1.4%

  • すべての償却資産課税標準額の合計が150万円に満たない場合は課税されません。ただし150万円(免税点)未満の場合でも申告は必要です。

太陽光発電設備(太陽光パネル)

太陽光発電設備も固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。

 

太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。

課税の対象となる場合は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告していただくことになります。

 

太陽光発電設備の課税についてはこちらをご覧ください。

pdf太陽光発電設備設置者へのお知らせ(pdf 392 KB)

 


掲載日 令和4年9月22日 更新日 令和6年10月29日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 資産税係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1125,1126,1127
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています