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トップ税金> 土地や建物の相続登記について

土地や建物の相続登記について

固定資産(土地や建物)を所有する方(納税者)が死亡した場合、その固定資産は相続人の所有になり、相続による相続登記(所有権を移転する登記)の申請が必要になります。
相続登記の手続きなどについて詳しくは、法務局にお尋ねになるかホームページをご覧ください。

【市を管轄する法務局】
水戸地方法務局土浦支局
〒300-0821茨城県土浦市下高津1-12-9
TEL029-821-0792

水戸地方法務局ホームページ
  https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html(新しいウィンドウが開きます)
 


掲載日 令和3年10月5日 更新日 令和4年12月28日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 資産税係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1125,1126,1127
FAX:
0299-48-1199

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