給与から天引きされているのに、納付書が届いた
給与所得の他に、自営業の収入や年金の収入はありませんか?
給与以外の収入の分が、納付書での納付になっている可能性があります。
自営業の収入がある場合
確定申告をした際に、給与以外の所得に対する住民税の徴収方法を「普通徴収」としている可能性があります。
確定申告書、第2表、一番下の項目の「住民税・事業税に関する事項」内の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄をご確認ください。
「特別徴収」に〇の場合
給与以外の所得の住民税額も、給与から天引きされます。
「自分で納付」に〇の場合
給与分の所得に対する税額は給与から天引きされ、給与以外の所得に対する税額は、納付書での納付になっています。
公的年金等の収入がある場合
65歳以上で、今年度から年金からの天引きによって、住民税が納付される場合、年金に対する税額の1/2の額については、納付書によって納付いただくこととなっています。
| 徴収方法 | 納付書での納付(普通徴収) | 年金天引き(特別徴収) | |||
| 徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 
| 算出方法 | 税額の1/4 | 税額の1/4 | 税額の1/6 | 税額の1/6 | 税額の1/6 | 
今まで年金天引きされていたのに、今年度納付書が届いた場合は、昨年度の住民税額に変更等があり、一時的に年金からの天引きが中止されている場合があります。なお、年金天引きへの切り替えは自動的に行われますので、申請等をする必要はございません。
また、年金天引きができるのは、年金の収入分に対する税額のみです。例えば、給与の収入に対する税額を年金より天引きすることはできません。
						掲載日 令和3年8月27日
							更新日 令和3年9月17日
							
		
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