扶養の範囲
パートで働く場合、いくらまでなら扶養で働けますか?
おおまかにまとめると表のとおりです。
 
| 年収 (円)  | 
			所得 (円)  | 
			税制の扶養 | 保険の扶養 | 
| 93万 | 38万 | 個人住民税がかかる | |
| 103万 | 48万 | 所得税がかかる | |
| 106万 | 51万 | 条件によっては自分で社会保険料を払うようになる | |
| 130万 | 75万 | 必ず自分で社会保険料を払うようになる | |
| 150万 | 95万 | 配偶者特別控除が満額で受けられない(所得税) | |
| 155万 | 100万 | 配偶者特別控除が満額で受けられない(個人住民税) | |
| 201.6万 | 133万 | 配偶者特別控除を受けられない | 
税法上の扶養とは?
所得税・住民税に関係する扶養のことです。
(例)妻にパート収入がある
 
年収93万円を超えたとき
妻本人が個人住民税を納めるようになります。
税額は93万円~100万円の場合、均等割の6,000円がかかります。
100万円を超えると、所得に応じて税率10%をかける「所得割」と6,000円の「均等割」の両方がかかります。
 
年収103万円を超えたとき
妻本人が所得税を納めるようになります。
 
年収150万円を超えたとき
夫の税金が上がります。
夫の所得控除である「配偶者特別控除」は、妻の年収によって控除額が変わります。妻の年収によってだんだんと控除額が減っていくため、夫の税負担が増えるようになります。
 
年収201.6万円を超えたとき
夫の税金が上がります。
「配偶者特別控除」の控除額は0円となり、夫は配偶者特別控除を全く受けられないため、税負担が増えます。
社会保険上の扶養とは
社会保険に関する扶養のことです。
(例)妻にパート収入がある
 
年収106万円を超えたとき
条件によって、夫の社会保険の扶養から抜け、妻本人が社会保険料を支払うようになります。
条件は5つあり、すべてを満たしている場合、妻が勤務している事業所で社会保険に加入します。
社会保険に加入する場合の5つの条件
 
- 週の所定労働時間が20時間以上
 - 勤務期間が2か月を超える見込みがある
 - 月額賃金が8.8万円以上
 - 学生以外
 - 従業員101人以上※の企業に勤務している
 
※令和6年10月以降:51人以上
年収130万円を超えたとき
完全に夫の扶養から抜けて、妻本人が勤務先の社会保険に入り社会保険料を支払うようになります。
 
						掲載日 令和3年8月18日
							更新日 令和5年8月4日
							
		
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