納入の方法
納期限
期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
6月分 | 7月10日 | 12月分 | 1月10日 |
7月分 | 8月10日 | 1月分 | 2月10日 |
8月分 | 9月10日 | 2月分 | 3月10日 |
9月分 | 10月10日 | 3月分 | 4月10日 |
10月分 | 11月10日 | 4月分 | 5月10日 |
11月分 | 12月10日 | 5月分 | 6月10日 |
※納期限が土・日・祝日の場合はその翌日
納入方法
納入書での納付
金融機関にて納入ください。
払い込み金融機関一覧
- 小美玉市役所本庁、各支所
- 常陽銀行
- 茨城県信用組合
- 水戸信用金庫
- 筑波銀行
- 中央労働金庫
- 東日本銀行
- 新ひたち野農業協同組合
- ゆうちょ銀行、郵便局(関東各都県及び山梨県)
この他の金融機関で納付される場合には、初回納入時に「指定通知書」を金融機関窓口に提出してください。指定通知書は、決定通知書に同封されている「特別徴収に関する綴」にあります。
※コンビニエンスストアやATM等での納入はできません。
※口座振替はご利用できません。
eLTAX(エルタックス)での納付
eLTAXを利用すると、自宅や職場のパソコンから、一度の操作で複数の自治体へ電子納税ができます。
【利用するメリット】
- 金融機関窓口等へのお出かけが不要。納付事務の負担が軽減されます。
- 手数料は無料。
- 地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。
- 全地方公共団体へ一括して電子納税ができます。
- ダイレクト納付が可能。
※ダイレクト納付…事前に登録した金融機関口座を指定して、直接税金を納付する方法。インターネットバンキングの契約が不要で、代理人の納税も可能です。
eLTAXのご利用方法は、eLTAXホームページをご覧ください。
納入書の取り扱い
- 用紙は、直接機械処理しますので、汚したり、破損したりしないでください。
- 自社製納入用紙で納入される場合は、小美玉市で発番された「指定番号」、市町村コード「082368」、口座番号「00130-9-960165」を必ず記載してください。
- 納入書には月々の納入金額が印字されており、そのまま金融機関で納入できます。
- 退職・転職等により納入金額に変更が生じた場合は、金額を訂正してご利用ください。
- 特別徴収義務者の名称・所在地に変更があった場合、納入書の訂正は必要ありません。
- 納税者が退職しても、納入書は納税者本人に渡さないでください。納税者本人には、別途普通徴収用の納付書を送付します。
納入書の金額の訂正
納入書に記載されている金額に変更がない場合は、何も記入せず、そのままご納付ください。
変更がある場合は下記のとおりに修正し、ご納入ください。
- 納入金額(1)を二重線で抹消する
- 納入金額(2)の欄に変更後の給与分の納入額、退職所得分、督促手数料などの内訳とそれらの合計額を記入してください。
- 退職所得分の納入額がある場合には、納入書裏面の市民税・県民税納入申告書を記入してください。
※¥記号は記入しないでください。
※訂正印は必要ありません。
督促手数料
納期限の翌月10日までに未納がある場合、督促状を発送します。(地方税法第329条第1項及び同法第335条)
納入の際には、納入書と督促状をお持ちの上、納入場所にて納入してください。なお、退職等の異動により税額に違いが生じた場合は、至急「異動届出書」をご提出ください。
延滞金
延滞金とは、納期限を過ぎて税金を納付する場合に、納期限の翌日から納付の日までの日数と税額に応じて算出するもので、税額に加えて納付することになります。詳細な計算方法については、小美玉市税務課へお問合せください。
なお、特別徴収義務者が特別徴収した個人の住民税は預り金であり、事業資金ではありません。納期限までに納入してください。督促状発布の日から起算して10日を経過した日までに納入しないときは、地方税法に基づき滞納処分を受けることがありますからご注意ください。