住民税の税率
住民税は「均等割」と「所得割」の2つの計算区分で構成されています。
 

 
均等割
行政サービスにかかる費用の一部を、住民に広く均等に負担してもらうためのものです。
一定の所得を超えた方に対し、一律で下表の税額がかかります。 
 
| 市民税 | 県民税 | 森林環境税 | |
| 税額 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 
 
※一定の所得とは、以下の計算式により求められます。
 
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:38万円
 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合:
 
(同一生計配偶者+扶養親族数+1)×28万円+26万8千円 
※令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税され、均等割と併せて賦課徴収されます。
※県民税のうちの1,000円は「森林湖沼環境税」として、森林や湖沼の保全に関する事業に使われます。
所得割
所得割とは、市民の方がその能力(所得金額)に応じて納めていただく税をいいます。
前年中の所得に下表の税率をかけ、税額を計算します。
 
| 市民税 | 県民税 | |
| 税率 | 6% | 4% | 
所得割額の計算式
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額
課税標準額 × 税率 ー 税額控除額 = 所得割額 
 
分離課税
分離課税とは、他の所得とは合計せず、その所得のみで分けて税額を計算する課税方法です。
その税率も内容によって分かれています。
 
| 所得の種類 | 税率 | |||||
| 市民税 | 県民税 | 合計 | ||||
| 山林所得 | 6% | 4% | 10% | |||
| 退職所得 | 6% | 4% | 10% | |||
| 利子所得 | 5% | 5% | ||||
| 土地・ 建物等 譲渡所得  | 
			長期 譲渡  | 
			通常の長期譲渡所得 | 3% | 2% | 5% | |
| 優良住宅地の造成等 のために土地等を譲渡した場合  | 
			譲渡益2000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | 4% | ||
| 譲渡益2000万円を超える部分 | 3% | 2% | 5% | |||
| 居住用財産を譲渡した場合 | 特別控除後の譲渡益 6000万円以下の部分  | 
			2.4% | 1.6% | 4% | ||
| 特別控除後の譲渡益 6000万円超える部分  | 
			3% | 2% | 5% | |||
| 短期 譲渡  | 
			通常の短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | 9% | ||
| 国・地方公共団体に対する短期譲渡所得 | 3% | 2% | 5% | |||
| 株式等 譲渡所得  | 
			上場株式等に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | 5% | ||
| 上場株式等以外の株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | 5% | |||
| 先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% | 5% | |||
 
						掲載日 令和3年7月16日
							更新日 令和7年10月21日
							
		
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