住民税の申告
住民税の申告とは
住民税は前年1年間の所得に対して税金をかけています。
そのため、その期間の収入状況の申告をする必要があります。
確定申告と住民税申告の違い
「住民税申告」は、地方税の市・県民税に対する申告で、
「確定申告」は、国税の所得税に対する申告です。
したがって、住民税申告は「市」で、所得税の確定申告は「税務署」で行います。
申告書の様式も違い、所得控除額など税金の計算方法も違います。
申告が不要な方
- 所得税の確定申告を行った方
- 収入が給与所得のみで、勤務先にて年末調整が済んでいる方
- 公的年金の所得のみの方
所得税の確定申告を行った場合、その申告内容をもとに市で住民税額を計算します。そのため、個人で改めて住民税の申告をする必要はありません。
また、年末調整が済んでいる方や収入が公的年金のみの方で控除内容に変更などがなければ、申告をする必要はありません。
申告が必要な方
- 所得税の確定申告を行っていない人
- 退職等により年末調整をしていない人
- 医療費控除など控除額に変更がある方
※以下の方は、申告をする義務はありません。
しかし、「国民健康保険」や「国民年金」等で軽減を受ける場合や、「就学援助等の受給対象者」等の行政サービスを受ける場合、申告をする必要があります。
- 前年中の所得が38万円以下の方
- 前年中に障害年金など非課税所得のみの収入があった方
住民税申告をするには
申告期間
3月15日まで
※期間を過ぎても申告をすることはできますので、税務課へご相談ください。
場所
小美玉市役所本庁
必要書類
- マイナンバーが分かるもの
マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
- 印鑑
- 所得を証明する書類
給与収入の源泉徴収票
公的年金の源泉徴収票
事業の収支内訳書など
- 控除書類
社会保険料などの領収書
生命保険、地震保険の控除額証明書
医療費控除の明細書
寄附金の領収書
障がい者手帳、療育手帳など
様式
掲載日 令和3年7月16日
更新日 令和6年6月21日
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