住民税とは?
個人住民税とは
個人住民税とは地方税の一種で、個人の所得に対してかかる税金です。
「県民税」と「市民税」の2つを合わせたものを「個人住民税」と呼びます。
教育、福祉、防災など、地方自治体が提供する公共サービスをまかなうために使われます。
所得税との違い
所得税は「国」に納め、住民税は「市と県」に納めます。
計算方法や徴収方法なども異なります。
どちらも所得に対する税金ですが、それぞれ全く異なる税金です。
納税者
1月1日現在、小美玉市内に居住していて、前年に一定額以上の所得があった方
※年の途中に転出された場合でも、その年の1月1日時点で小美玉市内に住所があれば、小美玉市へ納付をします。
※年の途中でお亡くなりになった場合、その年度の税金は、相続人の方へ納税義務が継承されます。
税率
住民税は「均等割」と「所得割」の2つの計算区分で構成されています。
均等割:一定の所得を超えた方に、一律の金額がかかるもの
所得割:所得に対して税率をかけたもの
市民税 | 県民税 | |
税額 | 3,500円 | 2,500円 |
市民税 | 県民税 | |
税率 | 6% | 4% |
計算の流れ
所得割の計算は次の順序で行われます。
(所得-所得控除)×税率-税額控除
所得:前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いた額
(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法で算出された額を経費とみなします。)
所得控除:生活状況によっての税負担を考慮し、所得金額から控除を行うもの
税額控除:税率をかけ算出された税額から一定の金額を差し引くもの
非課税の範囲
均等割と所得割のどちらも非課税の場合と、所得割のみが非課税の場合があります。
年税額が0円
均等割と所得割どちらも非課税です。
- その年の1月1日現在、生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年・寡婦・ひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の計算より算出された金額以下の方
同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:38万円
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:(同一生計配偶者+扶養親族数+1)×28万円+26万8千円
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含む
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:(同一生計配偶者+扶養親族数+1)×28万円+26万8千円
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含む
年税額が6,000円
均等割は課税ですが、所得割は非課税です。
- 前年の総所得金額等が次の計算より算出された金額以下の方
同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:45万円
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:(同一生計配偶者+扶養親族数+1)×35万円+42万円
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含む
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含む
非課税範囲の早見表
均等割 | 所得割 | |
同一生計配偶者および 扶養親族の合計 |
合計所得金額 | 総所得金額等 |
扶養なし | 38万円以下 | 45万円以下 |
1人 | 82万8千円以下 | 112万円以下 |
2人 | 110万8千円以下 | 147万円以下 |
3人 | 138万8千円以下 | 182万円以下 |
4人 | 166万8千円以下 | 217万円以下 |
5人 | 194万8千円以下 | 252万円以下 |
納付の方法
個人住民税は、普通徴収と特別徴収の二通りの納付方法があります。
普通徴収:納付書にて年4回の納期で納める方法
特別徴収:給与や年金から個人住民税を天引きされて納める方法
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
|
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 随時期 | |||||||
特別徴収(給与) | 6 月 期 |
7 月 期 |
8 月 期 |
9 月 期 |
10 月 期 |
11 月 期 |
12 月 期 |
1 月 期 |
2 月 期 |
3 月 期 |
4 月 期 |
5 月 期 |
特別徴収(年金) | 6 月 期 |
8 月 期 |
10 月 期 |
12 月 期 |
2 月 期 |
4 月 期 |
※住民税の年度は、毎年6月から翌年5月です。そのため、新年度の税額に切り替わるのは6月からです。
(例)令和3年度(R3年4月~R4年3月)の納付方法が、給与からの天引きの場合
R3年4月分・R3年5月分の天引き:令和2年度の税額
R3年6月分~R4年3月分の天引き:令和3年度の税額
掲載日 令和3年7月15日
更新日 令和3年9月17日
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