法人市民税について
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納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
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市内に事務所等を有する法人 |
課税 |
課税 |
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市内に事務所等はないが、寮や保養所等を有する法人 |
課税 |
- |
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市内に事務所等を有し、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課せられる個人 |
- |
課税 |
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市内に事務所等を有する公益法人等又は人格のない社団等 |
収益事業を行うもの |
課税 |
課税 |
収益事業を行わないもの |
課税 |
- |
小美玉市の法人市民税の税率
平成26年9月30日まで に開始した事業年度 |
平成26年10月1日以後 に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後 に開始する事業年度 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
【予定申告における経過措置】
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10 月1 日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は次の計算方法により計算します。
- 前事業年度の法人税割× 3.7 ÷前事業年度の月数
資本金等の額 |
小美玉市内の従業者数 |
|
50人以下 |
50人超 |
|
50億円超 |
410,000円 |
3,000,000円 |
10億円超 50億円以下 |
410,000円 |
1,750,000円 |
1億円超 10億円以下 |
160,000円 |
400,000円 |
1千万円超 1億円以下 |
130,000円 |
150,000円 |
1千万円以下 |
50,000円 |
120,000円 |
※ 資本金等の額とは、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「資本金等の額(無償増資又は無償減資等による欠損填補を行った場合は調整後の額)」が「資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額」を均等割額算定の基準となる資本金等とします。
申告と納税
法人市民税は法人等が自ら税額を算出して申告し、その税額を納付する申告納税方式になっています。
申告の種類 |
税額の計算 |
申告納付期限 |
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中間申告 |
予定申告 |
前事業年度の法人税割額に6を乗じた額を前事業年度の月数で除した法人税割額と、均等割額(年額)の1/2との合計額 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による 中間申告 |
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額と、均等割額(年額)の1/2との合計額 |
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確定申告 |
法人税割額と均等割額との合計額から中間納付額を差し引いた額 |
事業年度終了の日の翌日から原則2ヶ月以内 |
法人の異動等の届出
次の場合には「法人の設立等に関する申告書」に必要書類を添えて税務課への届出が必要になります。
- 法人等を設立・設置・解散・廃止・合併等したとき
- 本店所在地・商号・代表者・資本金・事業年度変更等の異動があったとき
異動事項 |
添付書類 |
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設立・設置したとき |
登記簿謄本の写し・定款の写し |
解散したとき |
登記簿謄本の写し |
廃止したとき |
添付書類なし |
合併したとき |
登記簿謄本の写し・合併契約書の写し |
事業年度を変更したとき |
定款又は総会議事録等 |
その他の登記事項を変更したとき |
登記簿謄本の写し |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社