【令和6年4月~】再生資源物の屋外保管が規制強化され許可制に移行します
「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」を制定しました
- 金属スクラップなどの再生資源物の適正保管を図るため、新たに保管基準を定め、屋外保管事業場の設置を許可制となります
- 令和6年4月から条例施行につき、詳しくは下記及び関連リンクからご確認ください
背景
- 廃棄物処理法など既存法令による規制の無い、金属スクラップ等の有価物(再生資源物)の不適正な屋外保管により、崩落、火災等の事故や騒音、振動等の発生による問題が生じている
- 近隣自治体で規制が強化されることにより、悪質な事業者が本県内に事業場を移すおそれがある
施行日
令和6年4月1日
内容
(1)規制対象
- 【対象者】・・・再生資源物の取引を行うため、屋外に再生資源物を保管する事業者(ただし、廃棄物処理許可施設等で再生資源物を屋外保管する事業者を除く)
- 【保管物】・・・再生資源物として収集された金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)又はこれらの混合物(廃棄物及び有害使用済機器を除く)
(2)許可制の導入
- 敷地面積が 100m2を超える屋外保管事業場の設置について、事業場ごとに知事の許可(5年更新)取得を義務付ける
- 許可申請事業者に対し、事業内容等の周知を図るため、事前に住民説明会の開催を求める
※施行日時点で既に屋外保管事業場を設置している者が、6ヶ月以内に届出を行った場合、許可を受けたものとみなす
(3)保管基準等
- 屋外保管事業場の周囲に、外部から保管の状況を確認できる構造の囲いを設置すること
- 保管物の荷重が囲いに直接かかる場合には、囲いが構造耐力上安全であるとともに、保管の高さを 囲いの上端より 50cm 以上低くすること
- 容器を用いずに屋外保管する場合の高さは、「勾配比1:2」又は5mのいずれか低い方にすること
- 保管に伴い生じた汚水の飛散、流出、地下浸透の防止、及び騒音、振動、悪臭の防止のために必要な措置を講じること
- 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれのあるものは、適切に回収し処理すること
(4)行政処分
- 事業者等からの報告徴収、 事業場等への立入検査
- 保管基準不適合や違反行為に対する改善勧告
- 勧告に従わない場合には改善命令
- 事業場の全部又は一部の使用停止、 許可の取消し
(5)公表
- 事業者が勧告に従わなかった場合に違反事実を公表できる
(6)罰則(主なもの)
- 2年以下の懲役又は100 万円以下の罰金
- 屋外保管事業場の無許可設置
- 屋外保管事業者の命令違反等
問合せ先
- 県民生活環境部廃棄物規制課施設指導
(電話番号)029-301-3027 (FAX番号)029-301-3021
掲載日 令和6年3月5日
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