自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可申請とは
臨時運行許可とは、道路運送車両法に基づき、自動車の新規登録または車検切れした自動車の継続検査のための運行をする場合に、特例的に運行を許可する制度です。
対象となる目的
車検のための回送
登録のための回送
封印・取りつけのための回送
試運転のための回送
その他特に必要のある場合
※運行の目的によっては、臨時運行許可申請をお受けできない場合があります。
ご不明な点等ありましたら、お問い合わせください。
運行期間
最長で5日間
申請方法
申請場所
市民課(本庁2番窓口) | 小美玉市堅倉835番地 |
小川総合窓口課(小川総合支所) | 小美玉市小川4番地11 |
玉里総合窓口課(玉里総合支所) | 小美玉市上玉里1122番地 |
申請日時
月曜~金曜(土日祝日・年末年始を除く)
8:30~17:15
水曜日のみ19:00まで
必要なもの
こちらを印刷し、ご使用ください。
申請窓口で備え付けてある申請書へご記入いただくことも可能です。
- 自動車を確認するための書類
自動車検査証・抹消登録証明書など
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
※許可期間に有効なものに限ります。
コピーや領収書では申請を受け付けできません。
- 窓口に来られた方の本人確認書類
手数料
1台につき750円
許可日数によって手数料の変動はありません。
返却について
許可期間の満了日から5日以内
番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証をあわせてご返却ください。
返却期限を過ぎた場合、罰則等が課せられる場合があります。
亡失・き損について
番号標(仮ナンバー)を亡失した場合は、管轄の警察署への遺失届と市役所への亡失届が必要になります。亡失やき損の場合は弁償金がかかります。
状況把握のため、早急に担当までご連絡ください。
掲載日 令和4年3月31日
更新日 令和5年7月11日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1111〜1114
)
FAX:
0299-48-1199