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越境した⽵⽊の枝の切取りについて
越境した⽵⽊の枝の切取りについて
越境竹木に関する法律が改正されました(民法第233条)
これまでは、隣の空家や空地の樹木の枝が境界を越えて伸びてきた場合、無許可で自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日から民法の改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、所有者の許可を得ずに、自ら枝を切り取ることが可能となりました(民法第233条第3項)。
(1)樹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)樹木の所有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
所有者に催告してからどれぐらい待てばいいのですか?
上記(1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
かかった費用は所有者に請求できますか?
越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより、竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には所有者に請求できると考えられます。(民法第703条および第709条)
枝を切るために隣地に入ることはできますか?
越境した枝木を切取るのに必要な範囲に限って、隣地を使用することができます(民法第209条)。
越境しているので今すぐ切りたいが構わないか?
越境している枝木を全て自分で切ってよいわけではなく、民法第233条に該当する場合のみとなります。
越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士等へご相談ください。
市の法律相談
各地区の社会福祉協議会にて実施しております。
本所(玉里): 0299-37-1551
小川(支所): 0299-58-5102
美野里(支所): 0299-36-7330
参考資料
掲載日 令和5年5月18日
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