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トップ > 森林の土地を所有および相続した場合の届出について

森林の土地を所有および相続した場合の届出について

森林を取得した場合、届出が必要なエリアがあります!

森林法に基づき、茨城県が定める「地域森林計画」の対象となっている森林を取得した場合、森林法に基づく届出が必要です。
売買や相続などで対象となっている森林を取得した場合は、登記が完了し次第、速やかにご提出ください。

なお、届出が無い場合、森林法違反で罰せられる場合があります。

届出前に、地域森林計画の対象となっているか確認を!

地域森林計画の対象となっている森林であれば、届出が必要です。

対象となっていない森林は、届出は不要ですのでご注意ください。

対象の森林は、いばらきデジタルマップ(森林計画図)で確認することができます。

 

●いばらきデジタルマップ(森林計画図)

https://www2.wagmap.jp/ibaraki/PositionSelect?mid=87

森林法に基づく届出について

(1)届出する時期

土地の所有者となった日から90日以内

(2)届出する者

新しい森林の所有者
なお、所有者が複数人(共有持分)の場合は連名で提出願います

(3)提出する書類

提出書類

(1)森林の土地の所有者届出書
(2)登記事項証明書(写しも可)
(3)公図(写しも可)

(4)届出先

小美玉市産業経済部農政課

振興係森林法担当

関連法令・情報

(1)森林法

(2)林野庁「森林の土地の所有者届出制度」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

添付ファイルのダウンロード

様式

doc森林の土地の所有者届出書(doc 42 KB)

記入例

pdf森林の土地の所有者届出書(記入例)(pdf 88 KB)


掲載日 令和4年7月11日 更新日 令和6年9月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1151,1153〜1158
FAX:
0299-48-1199

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