○小美玉市教育行政の振興を図る行事に対する小美玉市教育委員会の共催等名義使用及び小美玉市教育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱
令和6年4月26日
教育委員会規則第27号
小美玉市教育行政の振興を図る行事に対する小美玉市教育委員会の名義使用承認及び賞状の授与等に関する事務取扱要綱(令和4年小美玉市教育委員会告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、団体が行う市教育行政の振興を図る行事に対する共催若しくは後援をするための教育委員会の名義使用(以下「共催等名義使用」という。)又は賞状の授与の承認等に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 主催者と共同で、事業の企画又は運営に参画し、その事業を実施する中で、共同主催者として責任の一部を分担すること。
(2) 後援 主催者の行う事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
(3) 教育長賞 教育長の名義で賞状を交付すること。
2 市教育行政の振興を図る行事(以下「市教育行政振興行事」という。)とは、主として市立学校の児童生徒若しくは当該児童生徒及びその保護者等又は市内幼稚園等の園児等(保育所等の園児等を含む。以下同じ。)若しくは当該園児等及びその保護者等が広く参加することが見込まれ、当該児童生徒又は園児等の教育、学術、文化又はスポーツの振興に寄与する内容であって、次のいずれかに該当する事業等をいう。
(1) 講演会
(2) 展覧会
(3) 音楽会
(4) 競技会
(5) その他の催しもの
(使用できる名義)
第3条 共催等において使用を承認する名義は、「小美玉市教育委員会」とする。
(主催者の承認基準)
第4条 名義使用の承認を行う事業(以下「承認等事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。
(1) 国、地方公共団体又はその他公共的団体
(2) 公益法人又はこれに準ずる団体
(3) 報道機関又は学術研究機関
(4) 市内を活動拠点とし、学校教育、幼児教育、社会教育等に寄与することを目的として組織され、現に活動している団体
(5) 前4号の規定に該当しないもので、次の全ての要件を満たしている団体
ア 主催者の存在及び役員構成が明らかであること。
イ 規約又は会則等の定めがあり、団体意思が明確であること。
ウ 堅実な活動実績を有し、事業遂行能力が十分あると認められること。
(共催の名義使用承認の基準)
第5条 共催することができる市教育行政振興行事は、次の各号の全ての要件に該当するものとする。
(1) 主たる会場を、市内とするもの
(2) 市又は教育委員会が、企画及び運営に参画しているもの
(3) 市又は教育委員会が、経費(補助金その他の金銭を含む。)の全部又は一部を負担しているもの
(後援の名義使用承認の基準)
第6条 後援することができる市教育行政振興行事は、次の各号の全ての要件に該当するものとする。
(2) 参加費等は、無料又は事業内容等から判断して社会的に妥当な範囲内の金額であるものであって、専ら営利を目的とするものではないもの
(3) 専ら営利を目的として物品等の販売を行うものではないもの
(4) 政治的若しくは宗教的目的を有するものではないもの又は政治的若しくは宗教的目的を有するものと疑われるものでないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認めるものではないもの
(1) 表彰等において教育長賞を交付することにより、参加者の活動意欲の向上に寄与することが期待できるもの
(2) 教育長賞の交付に当たり、広く公募が行われ、団体において厳正な審査が行われるもの
(3) 前各号に定めるもののほか、団体が独自に有する表彰基準等に基づき申請のあったもので、特に教育長が認めたもの
(2) 開催要領
(3) 事業計画書及びチラシ等の事業等概要を明らかにする書類
(4) 教育長賞の交付の場合は、審査規則等及び賞状文面
(5) その他参考となるべき資料
(市共催等承認申請との調整)
第9条 教育長は、団体が事業等において小美玉市共催等名義の使用承認に関する事務取扱要綱(平成18年小美玉市告示第164号)に係る申請手続が行われる場合で、当該事業等に対し、前条第1項の規定による申請手続が行われるときは、第5条から第7条までの当該該当する規定の基準を満たすことが見込まれる場合であっても、市長との調整を行った結果により、前条第2項の規定による受理をしないことができる。
2 前項の承認に際して、当該事業の内容等により条件を付すことができる。
(承認期間)
第11条 名義の承認期間は、6ヶ月以内とする。ただし、事業の性質上やむを得ないものとして教育長が特に認めた場合は、この限りではない。
(承認の取消し)
第13条 教育長は、名義使用の承認を受けた者(以下「事業実施者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、名義使用の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認の条件を履行しなかったとき。
(4) その他共催名義等の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。
3 第1項の規定により、承認決定を取り消されたものは、交付を受けた決定通知書を直ちに教育長に返還しなければならない。
4 承認を取り消された場合において、該当及び各種施設等に掲示したポスター及びチラシ等の広報媒体から小美玉市教育委員会の名前を速やかに削除しなければならない。
(事業実施報告書の提出)
第14条 事業実施者は、事業終了後、1ヶ月以内に共催等名義使用及び教育長賞交付事業実施報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(事務処理等)
第15条 名義使用の承認及び教育長賞の交付の承認等に係る事務は、当該事業を所管する課等又はそれらの内容に密接に関連する事務を分掌する課等(以下「所管課」という。)において処理するものとする。
2 第10条の決定については、教育委員会教育企画課に合議するものとする。
3 承認なくして名義を使用された場合は、所管課において必ず警告を発すること。
(委任)
第16条 この告示に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。