○小美玉市共催等名義の使用承認に関する事務取扱要綱
平成18年12月19日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の共催、後援、協賛及び推薦(以下「共催等」という。)の名義の使用承認(以下「名義使用の承認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 主催者と共同で、事業の企画又は運営に参画し、その事業を実施する中で、共同主催者として責任の一部を分担すること。
(2) 後援 主催者の行う事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
(3) 協賛 主催者の行う事業に賛意を表すこと。
(4) 推薦 映画、演劇、図書等の趣旨及び内容等について市が積極的に市民へ普及を促したいと認めること。
(使用できる名義)
第3条 共催等において使用を承認する名義は、「小美玉市」とする。
(主催者の承認基準)
第4条 名義使用の承認を行う事業(以下「承認等事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。
(1) 国、地方公共団体及び公共的団体
(2) 公益法人及びこれに準ずる団体
(3) 報道機関、学術研究機関
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が認めた団体
(事業の承認基準)
第5条 承認等事業は、次の各号に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 教育、学術、スポーツ、地域振興及び市民福祉の向上に寄与するもの
(2) 公益性があること。
(3) 法令等に基づく市の行政運営に反しないものであること。
(4) 特定の宗教的又は政治的色彩を有しないこと。
(5) 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないもの
(6) 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。
(7) 主催者が入場料、参加料又は出展料等を徴収する事業にあっては、事業内容及び割引等を勘案し適正な額であると認められるもの
(8) 小美玉市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できるもの又は本市のイメージアップが期待できるものはこの限りではない。
(9) 世論が大きく分かれており、そのどちらか一方に対し、市が支持又は支援等をしているかのような誤解を招くおそれのないもの
(申請の手続き等)
第6条 名義使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市共催等名義使用申請書(様式第1号)に事業の目的及びその計画を明らかにする書類を添付して、事業実施の1月前までに市長に申請しなければならない。
2 定期的に実施する事業であっても、その都度申請の手続きを行うこと。
2 前項の承認に際して、当該事業の内容等により条件を付すことができる。
(承認期間)
第8条 名義の承認期間は、6月以内とする。ただし、事業の性質上やむを得ないものとして市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(承認の取消し)
第9条 市長は名義使用の承認を受けた者(以下「事業実施者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、名義使用の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認の条件を履行しなかったとき。
(4) その他共催名義等の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。
3 第1項の規定により、承認決定を取り消されたものは、交付を受けた共催等名義使用決定通知書を直ちに市長に返還しなければならない。
4 承認を取り消された場合において、街頭及び各種施設等に掲示したポスター及びチラシ等の広報媒体から小美玉市の名前を速やかに削除しなければならない。
(事業報告)
第10条 事業実施者は、事業終了後1月以内に事業実施報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(事務の処理等)
第11条 名義使用の承認に係る事務は、当該事業を所管する課等又はそれらの内容に密接に関連する事務を分掌する課等(以下「所管課」という。)において処理するものとする。
2 第7条の決定については、市長公室秘書課に合議するものとする。
3 承認なくして名義を使用された場合は、所管課において必ず警告を発すること。
(委任)
第12条 この告示に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第147号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第63号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。