○小美玉市図書館資料除籍要綱
令和6年3月26日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市図書館条例施行規則(令和6年小美玉市教育委員会規則第6号)第2条に規定する事業を円滑に運営するため、小美玉市小川図書館、玉里図書館、美野里公民館図書室、羽鳥ふれあいセンター及び移動図書館(以下「図書館」という。)の資料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 公共図書館の役割及び市民の要求を踏まえて、良質で新鮮な資料構成の維持と書架の効率的な利用を図るため、資料の除籍又は更新を行う。
(除籍の対象資料又は基準)
第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 不用資料
ア 汚損・破損が著しく利用に堪えない資料で補修が不可能、又は補修する価値がないと認められるもの
イ 社会状況の変化や時間の経過により内容等が古くなり、価値を失ったもの
ウ 最新版、改訂版や書類等があり、同一主題の資料との代替が可能なもの
エ 受入れ後5年以上が経過し、利用頻度の少なくなったもの
オ 利用頻度が低下した複本
カ 定められた保存期限が切れた雑誌・新聞等の資料
(2) 亡失資料
ア 蔵書点検により3年間連続して所在が不明なもの
イ 天災、その他の事故により返却不能なもの
ウ 利用者が紛失した資料で、賠償が完了又は免除が決定したもの
エ 利用者が所在不明当の理由で回収不能となったもの
オ 督促をしたにもかかわらず利用者から返却されないもので、返却予定日より3年以上経過したもの
(3) その他、館長が特に認めたもの
(除籍の対象外とするもの)
第4条 除籍の対象外となる資料は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 複本がない郷土資料・行政資料
(2) 絶版等の事由により収集困難であり、資料的価値があるもの
(3) その他、館長が特に認めた資料
(除籍資料の決定)
第5条 除籍の決定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 司書は、除籍基準に基づき、除籍資料の選定を行うものとする
(2) 館長は、前号の選定の結果に基づき、除籍資料を決定するものとする
(除籍資料の処理又は手続き)
第6条 資料を除籍するときは、除籍伺を作成し、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第255条の規定により処理するものとする。
2 除籍決定後、該当資料の所蔵データ及び所蔵のなくなった書誌データは抹消するものとする。
(除籍資料の譲渡)
第7条 除籍した資料は、汚損・破損がある等、再利用に適さないものを除き、資源の有効活用の観点から、学校図書館、その他の公共施設及び市民等に対して、無償で譲渡するものとする。
2 譲渡する資料のうち、学校図書館及びその他の公共施設において、相当の利用が見込まれるものについては、当該施設に優先的に譲渡することができる。
3 譲渡に当たっては、公平性の確保の観点から、広く市民等に周知する。
4 小美玉市図書館の蔵書と明確に区別できるよう、譲渡する資料にはリサイクル図書である旨の表示をする。
5 譲渡を受けた公共施設及び市民等は、譲渡後の資料の取扱いに関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団体又は個人の読書のために利用し、売却しないこと。
(2) 読書以外の目的に使用しないこと。
(3) 譲渡後の資料が利用不能なものについては、資源ごみとして取り扱うこと。
(4) その他、館長が譲渡に際し必要と認めた事項
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、図書館における資料の除籍に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。