○小美玉市図書館資料除籍要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市図書館条例施行規則(令和6年小美玉市教育委員会規則第6号)第2条に規定する事業を円滑に運営するため、小美玉市小川図書館、玉里図書館、美野里公民館図書室、羽鳥ふれあいセンター及び移動図書館(以下「図書館」という。)の資料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 公共図書館の役割及び市民の要求を踏まえて、良質で新鮮な資料構成の維持と書架の効率的な利用を図るため、資料の除籍又は更新を行う。

(除籍の対象資料又は基準)

第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 不用資料

 汚損・破損が著しく利用に堪えない資料で補修が不可能、又は補修する価値がないと認められるもの

 社会状況の変化や時間の経過により内容等が古くなり、価値を失ったもの

 最新版、改訂版や書類等があり、同一主題の資料との代替が可能なもの

 受入れ後5年以上が経過し、利用頻度の少なくなったもの

 利用頻度が低下した複本

 定められた保存期限が切れた雑誌・新聞等の資料

(2) 亡失資料

 蔵書点検により3年間連続して所在が不明なもの

 天災、その他の事故により返却不能なもの

 利用者が紛失した資料で、賠償が完了又は免除が決定したもの

 利用者が所在不明当の理由で回収不能となったもの

 督促をしたにもかかわらず利用者から返却されないもので、返却予定日より3年以上経過したもの

(3) その他、館長が特に認めたもの

(除籍の対象外とするもの)

第4条 除籍の対象外となる資料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 複本がない郷土資料・行政資料

(2) 絶版等の事由により収集困難であり、資料的価値があるもの

(3) その他、館長が特に認めた資料

(除籍資料の決定)

第5条 除籍の決定は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 司書は、除籍基準に基づき、除籍資料の選定を行うものとする

(2) 館長は、前号の選定の結果に基づき、除籍資料を決定するものとする

(除籍資料の処理又は手続き)

第6条 資料を除籍するときは、除籍伺を作成し、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第255条の規定により処理するものとする。

2 除籍決定後、該当資料の所蔵データ及び所蔵のなくなった書誌データは抹消するものとする。

(除籍資料の譲渡)

第7条 除籍した資料は、汚損・破損がある等、再利用に適さないものを除き、資源の有効活用の観点から、学校図書館、その他の公共施設及び市民等に対して、無償で譲渡するものとする。

2 譲渡する資料のうち、学校図書館及びその他の公共施設において、相当の利用が見込まれるものについては、当該施設に優先的に譲渡することができる。

3 譲渡に当たっては、公平性の確保の観点から、広く市民等に周知する。

4 小美玉市図書館の蔵書と明確に区別できるよう、譲渡する資料にはリサイクル図書である旨の表示をする。

5 譲渡を受けた公共施設及び市民等は、譲渡後の資料の取扱いに関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団体又は個人の読書のために利用し、売却しないこと。

(2) 読書以外の目的に使用しないこと。

(3) 譲渡後の資料が利用不能なものについては、資源ごみとして取り扱うこと。

(4) その他、館長が譲渡に際し必要と認めた事項

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、図書館における資料の除籍に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市図書館資料除籍要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)