○小美玉市図書館条例施行規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市図書館条例(平成18年小美玉市条例第77号)第6条の規定に基づき、小美玉市図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館の事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条に掲げる事業を行う。
(館長の職務)
第3条 館長は、教育委員会の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職員)
第4条 図書館に法第13条に規定する館長のほか、別表の左欄に掲げる職のうち必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
図書館の名称 | 開館時間 |
小川図書館 | 午前9時30分から午後8時(国民の祝日は、午後5時)まで |
玉里図書館 | 午前9時30分から午後6時まで |
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(3) 資料整理日と定めた日
(4) 特別整理期間(年間1回15日以内)
(5) 小川図書館は、第1号に定める日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という)に当たるときは、その翌日を休館とする。
(6) 玉里図書館は、国民の祝日及び第1号に定める日が国民の祝日に当たるときは、当該祝日及びその日以後最も近い休日でない日を休館日とする。
2 教育長が必要と認めたときは、前項に定める休館日を変更することができる。
(入館の制限)
第7条 館長は、めいてい者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用者の制限)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館資料の利用を停止し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 利用手続上の規則に違反したと認められるとき。
(3) 営利を目的とする利用であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上特に必要があると認められるとき。
(貸出しの対象)
第9条 図書館資料の貸出しを受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する者又は市内に通勤、通学する者
(2) 市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している市町村に居住する者
(3) その他館長が特に必要と認めた者
(利用カードの取扱い)
第11条 利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 利用カードを紛失したとき、又は住所を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(2) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 利用カードが登録本人以外の者によって利用され、損害が生じた場合には、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(図書館資料の貸出数量及び期間)
第12条 図書館資料の貸出数量及び貸出期間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
資料名 | 数量 | 期間 |
図書資料 | 1人10冊以内 | 15日以内 |
視聴覚資料 | 1人3点以内 | 15日以内 |
(図書館資料の返納)
第13条 館長は、図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、その状況により一定期間図書の利用を停止することができる。
2 図書館資料の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用の期間は、返納期日から15日間を限度とする。
(館外貸出しの制限)
第14条 特に貴重な図書館資料その他館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。
(団体貸出しの対象及び手続)
第15条 館長は、図書館の目的を達成するため適当と認めた団体及び機関(以下「団体」という。)に対して、図書館資料をまとめて貸し出す(以下「団体貸出し」という。)ことができる。
2 図書館資料の団体貸出しを受けようとする団体は、団体貸出申込書(様式第3号)により登録し、代表者は利用カードの交付を受けなければならない。
(団体貸出冊数及び期間)
第16条 団体貸出しは1回300冊以内とし、その期間は1箇月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(配送貸出しの手続)
第18条 配送により図書及び録音テープ図書(以下「図書等」という。)の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定のある者のうち、視力障害者及び肢体不自由下肢障害者
(2) 前号に準ずる者で、配送による以外に図書館利用が困難と館長が認めたもの
2 配送により図書等の貸出しを受けようとする者は、配送貸出申込書(様式第4号)により登録し、利用カードの交付を受けなければならない。
(配送による図書等の貸出冊数及び期間)
第19条 配送による図書等の貸出冊数は、1人10冊(録音テープ図書にあっては図書館資料10冊に相当する巻数)以内とし、貸出期間は、15日以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の対象)
第20条 館長は、市内の社会教育関係団体、読書会及びこれに準ずる団体で、館長が適当と認めた団体に対し館内施設を利用させることができる。
(利用手続)
第21条 館内施設を利用しようとする者は、図書館施設利用申請書(様式第5号)を提出し館長の許可を受けなければならない。
(利用時間)
第22条 館内施設の利用時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(資料の寄贈)
第23条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
(資料の寄託)
第24条 図書館は、図書館資料の寄託を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
2 図書館は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対して、その責任を負わないものとする。
(寄贈及び寄託の手続)
第25条 図書館に図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第6号)により申し出、館長の承認を得て現品を提供するものとする。
2 図書館は、寄贈し、又は寄託した図書館資料について図書館資料受贈(受託)証(様式第7号)を発行するものとする。
3 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、特に必要があると館長が認めたときは、その経費の一部又は全部を市が負担することができるものとする。
4 寄贈図書については、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、永くその芳志を伝えるものとする。
(報告)
第26条 館長は、各月の事業計画及びその実施報告を市長教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長教育委員会の承認を得て館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市図書館条例施行規則(令和2年小美玉市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に従前の小美玉市図書館条例施行規則(令和2年小美玉市規則第21号)の規定により作製されている利用カードについては第11条の規定により作製されたものとみなし引き続き使用することができる。
別表(第4条関係)
職名 | 職務 | 職員の種類 |
主査 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 | 事務職員 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 | |
主幹 | 係長の事務を補佐し、分担事務を処理する。 | |
主任 | 特に命じられた事項及び一般事務を処理する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
主事補 | 一般事務に従事する。 | |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 | 技術職員 |
技師補 | 一般技術に従事する。 | |
司書 | 図書館の専門的事務 | 専門的職員 |
司書補 | 図書館の専門的事務の補佐 |