○小美玉市小川文化センター管理細則
令和6年3月26日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市小川文化センター管理規則(令和6年小美玉市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、小美玉市小川文化センター(以下「小川文化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請)
第2条 規則第7条第2項ただし書に規定する教育長が小川文化センターの管理上支障がないと認めるときについては、次のとおりとする。
(1) 小川文化センターが自らの事業に利用するとき。
(2) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業も含む。)。
(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。
(4) 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。
(使用料の減免)
第3条 小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)第11条第2項の規定による同条例別表第5に係る減免については、次のとおりとする。
(1) 公共ホールが自らの事業に利用するとき 小川文化センターの自主事業
(2) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業も含む。)。
(3) 非常災害で避難場所として利用するとき 小美玉市地域防災計画に基づく避難場所として利用するとき。
(4) 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。
ア 市内の市立保育所
イ 市内の私立保育園
ウ 市内の市立幼稚園及び私立幼稚園
エ 市内の市立小学校
オ 市内の市立中学校
カ 市内の義務教育学校
キ 市内の県立高等学校
(5) 他の公共団体が利用するとき 日本国、茨城県及び県内市町村
(6) 市又は教育委員会が後援・賛助する事業に利用するとき 小美玉市長又は小美玉市教育長に申請書を提出して許可を受けた団体
(行為の制限)
第4条 規則第20条第5号に規定する定められた場所以外で、飲食や喫煙し、又は火気を利用する者に係る定められた場所は、次のとおりとする。ただし、酒類等については原則禁止とする。
(1) 飲食場所 小川文化センターの小ホール、楽屋、ロビー、ホワイエ、主催者控室、会議室、控室、応接室、和室、保健休養室、用務員室、事務室
(2) 喫煙場所 屋外東側(事務室)出入り口の所、屋外西側(ロビー)出入り口の所、屋外北側(ホワイエ)出入り口の所
(3) 火気利用場所 構内及び館内において管理上問題が生じないよう、協議して定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。